財産分与した上で、更に慰謝料請求

主人の長年による不倫により離婚が決まり、
300万の慰謝料請求にも主人の同意を得ました。
公正証書の作成をしているのですが、
仮作成の書類で少し意図が違う内容になっており疑問になったので教えてください。
今家を売却手続きをしており、相場額で売れたとしてローン残債を引いて手元に残った分を折半し、折半した上で更に慰謝料を300万払ってもらうつもりで主人にも打診しました。借金もあったので、主人には支払い能力はありません。
例えばですが、手元に600万残った場合、分与はそれぞれ300万ですが、更に慰謝料を払ってもらうので分配として私に600万、主人は0となります。そのつもりでいたのですが…
そもそもこれくらいの金額の場合、分与してさらに慰謝料を請求することは問題ありませんか?

例えばですが、手元に600万残った場合、分与はそれぞれ300万ですが、更に慰謝料を払ってもらうので分配として私に600万、主人は0となります。そのつもりでいたのですが…
そもそもこれくらいの金額の場合、分与してさらに慰謝料を請求することは問題ありませんか?

それは合意できれば構いません。
合意がない場合も、そういう判決の可能性はありますが、慰謝料はもう少し低めかもしれません。

岡田先生
お早い回答をありがとうございます。同意があれば問題ないのですね。
【折半分を速やかに乙(乙=妻)に支払う、ただし甲(夫)は乙取得額300万の範囲で慰謝料に充当することができる】
となっているのですが、これだと少し意味が変わりますか?

書いてある意味が分かりかねますが、それだと財産分与はなし、慰謝料に充当になるので、結局財産分与としては貰えていないということになると思います。
財産分与した上で慰謝料は別個独立に発生し、支払い義務が発生することを記載しなければならないと思います。

匿名A弁護士先生
回答ありがとうございます。
少し省略してしまい分かりにくくすみません。(折半分の前にはマンション売却、ローン残債処理後、残金を折半、が前につきます。)
これだと貰えていないということになりますよね、もう一度連絡をして作り直してもらいます。大変助かりました、ありがとうございました!

端的に300万円のみしかもらえないのでは?と思います。
改めてご検討ください。

わかりにくいのですが、
もしかすると「折半する。ただし当該折半した費用から、乙は甲に対し、慰謝料として支払い、これを甲に対する慰謝料として充当する。」
という意味合いかもしれないと思いました。
たた、一読しただけではよくわからないので、なにかしらの修正を施したほうがいいかもしれません。

夫は、妻取得額のうち300万の範囲で、前記の慰謝料に充当することができる。
となっています。(分かりにくかったので甲と乙を夫と妻に変えました)もしかしたら主人が公正役場の人にそう伝えたのか?と疑ってしまい、主人に確認したところ、
うまく交わそうとされてしまいました…。
なぜ今更再確認するのかと言い出しました。。最初は同意をしていたのに途中から内容の認識を変えようとしてきた場合、どう対処したら良いでしょうか。

妻取得額のうち300万円なら、それはやはり300万円しかもらえないですね。

どうしても変えてもらえないならそのまま公正証書を作るべきではありません。

きちんと変えてもらえないなら調停をして決めていくか離婚をせずに婚姻費用を請求し続けましょう。

この場合は弁護士に依頼してもいいかもしれないですね。

何度も回答をありがとうございます。
やはりそう言う意味になりますよね。。

まだ仮作成の時点ですので、公正役場に電話で確認、主人の意図としての記載であれば作成はしないでもらいます。
もし話し合いや公正証書の作成に時間がかかってしまってマンション売却が先に済んでしまった場合、名義人の主人に売却金が入ってしまうことがとても心配です。。