賃貸マンションの騒音問題による損害賠償請求についての相談
騒音問題は、まず測定記録を付けることから始まります。 それが出発点ですね。 区役所公害課から借りることが多いように思います。 騒音条例に照らして違法と判断されれば、関係先に通知す ることになります。
騒音問題は、まず測定記録を付けることから始まります。 それが出発点ですね。 区役所公害課から借りることが多いように思います。 騒音条例に照らして違法と判断されれば、関係先に通知す ることになります。
クリーニング費用は、本来貸主負担なのですが、賃貸借契約の条項で 借主負担になっていることが大半でしょう。 その場合でも、提示金額が高額と思われる場合には、相場を調べて 争っていいですよ。
法的には贈与契約が成立していることになりますね。 ただ書面がないのであれば立証が難しいかもしれません。契約書自体ではなくても、それ以外のやりとりの資料から間接的に立証する余地がありますので、資料をもって法律相談に来ましょう。 いやが...
主要事実ではないのであれば、裁判上の自白(民事訴訟法179条)には該当しませんので、自白にはなりません。援用しても自白は成立しません。法律上は。 ただ、間接事実であれ相手とこちらの主張が一致する事実については、裁判所は通常は判決の基...
住居費に含まれるか微妙です。契約しないとどうなるか確認して、追い出すと主張されるようであれば、ケースワーカーに相談するといいでしょう。
契約書および東京都のガイドラインを参考にします。 まずは契約書を見ます。 契約書も重視されます。 不明な時は、都庁の係を探して問い合わせてみるといいでしょう。 ベランダガラスは、自然劣化ですかね。 自然劣化なら、貸主に責任がありそうですね。
「次回までに確認します」で問題ありません。期日前日まで書面を提出しない先方に非がありますので、ご質問者様は『書面を確認できていないので次回までに確認し、適宜反論します』という回答でよろしいかと存じます。 あとは、弁護士をつけていないい...
考え方としては、契約解除あるいは損害賠償請求でしょう。 解除が難しいときは、価値が下がった分の損害賠償請求ですね。 弁護士案件と思います。 地元の弁護士に相談されるといいでしょう。
クレームを録音すること、犯罪に該当するようなことがあれば、証拠を揃えて警察に通報すること、告訴すること、マンションの管理会社を通して注意して貰うこと、弁護士を通して警告等をすることが考えられます。こういうクレームのような迷惑行為は地道...
ペット飼育に関しては、あなたに責任はないですね。 ただし、原状回復については、ペットが傷つけた部分、消臭費など 加算されるでしょう。
締結していた賃貸借契約書の原状回復に関する内容等の確認を要しますが、国土交通省のサイトに掲載されている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が参考になるかと思われます。 https://www.mlit.go.jp/jutaku...
1,可能ではありません。 2,脅迫にはなりませんが、従う義務はありません。 3,弁護士から通知書を出してもらいましょう。 4,相手からの提案を待った方がいいでしょう。 5,後付けのルールは従う義務はないですね。
債務不履行(不完全な工事や完成の遅延)に基づいて損害賠償請求をすることが考えられます。 個別の法律相談に行って、請求を依頼できないか聞いてみましょう。
受動喫煙被害で大変ですね。 隣人の喫煙について、管理会社や大家さんにご相談されましたでしょうか。 もし、まだ相談していないようでしたら、管理会社や大家さんにご相談し、隣人に注意してもらうか、 あるいは、何らかの受動喫煙対策を施しても...
具体的な費用の内訳や部屋の状況、ペット可の物件の場合は多く敷金を払っていると思われるのでそれとの関係など、状況が分からないと回答は難しいです。 契約書や部屋の写真などを持って、弁護士か消費者センターに相談に行かれるのがよろしいかと思います。
ガレージは自宅のものなのでしょうか。 振動により天井が崩落したことの因果関係があるのか、またそれを立証するのは相当難度が高いと思います。 そもそも振動が近隣建物の建物を破壊する程度に強いものであれば、直接的に結果を誘引したことにな...
>隣人の騒音のせいで仕事を妨害されたり、健康被害に遭っていて、被害者は私の方です。 >何か法的措置がとれますか? 騒音被害を理由に慰謝料請求ができる場合もあります。 詳細については、弁護士に直接に相談に行かれた方がよろしいかと思いま...
改正民法の施行日である令和2年4月1日前(令和2年3月31日まで)に締結された売買契約については、契約不適合責任ではなく、瑕疵担保責任(改正前民法570条)が適用されるものとされています(民法附則34条1項)。 そのため、約5年前に...
聞き方が悪かったですね。 相手側で確認ができていないというだけで、あなたは遅れなく確実に支払いをしているのですよね?
民法542条1項には、事前の通知、すなわち催告がなくても解除できる場合として、以下のような規定を定めています。 「 一 債務の全部の履行が不能であるとき。 二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 債務...
【結論】 お父様から出ていけと言われても阻止できる可能性がありますが、様々な問題があります。 【理由】 情報量が少ないので仮定での回答となりますことご容赦ください。 離婚から10年以上経った現状で、仮にお父様から明渡し請求 がされた...
後者で大丈夫でしょう。 民事調停から始めるといいでしょう。 事情を知らない調停委員に、わかりやすい証拠の整理と説明を することになりますね。
契約がどこまで進んでいるかですね。 家主主張の入居日を前提としての契約なら家主の言う通りでしょう。 あなたは戻れないので、不合理な期日なら、後に争うことにせざる を得ないでしょう。 状況の正確な把握のために弁護士に直接相談して下さい。
お困りのことと存じます。受忍限度の範囲内かどうかは、一般的に、被害の程度や加害行為の態様など様々な事情を考慮して判断することになります。環境省や各自治体などで生活騒音などに関する資料があると思いますので、ご参考にしていただければと思い...
管理会社と相談者の間の契約書を見ていないので確定的なことは言えませんが、上乗せされた金額を支払う必要はないでしょう。 相談者に対して請求する根拠はないと思います。
抱き合わせ販売の規制がなければ、先方にも契約の自由がありますので、加入しない人と契約しない自由があります。本の付録(あるいは本体)だけ別売りしてもらえないのと同じです。
少額訴訟は、「民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。」 このよ...
一般的に、普通に生活しているだけで発生する汚れや経年劣化による傷などは借主側に原状回復の責任はありません。ご相談の内容がすべてそうであるかどうかについては一概には判断できませんので、一度消費者センターなどで相談されることをお勧めします。
弁論準備手続が終わっても代わりに口頭弁論が行われることになるので、一連の訴訟手続き自体は終わりません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 胸ぐらを掴むという行為自体、暴行罪として犯罪に該当するものですし、今後も同様の暴行を受ける不安があるようでしたら、万一のときにすぐに駆け付けてもらえるように、警察に相談をしておいて...