アパート退去時 請求

クリーニング費用は、本来貸主負担なのですが、賃貸借契約の条項で 借主負担になっていることが大半でしょう。 その場合でも、提示金額が高額と思われる場合には、相場を調べて 争っていいですよ。

相手陳述書の自白性についての質問

主要事実ではないのであれば、裁判上の自白(民事訴訟法179条)には該当しませんので、自白にはなりません。援用しても自白は成立しません。法律上は。 ただ、間接事実であれ相手とこちらの主張が一致する事実については、裁判所は通常は判決の基...

高額な原状回復費用の請求

契約書および東京都のガイドラインを参考にします。 まずは契約書を見ます。 契約書も重視されます。 不明な時は、都庁の係を探して問い合わせてみるといいでしょう。 ベランダガラスは、自然劣化ですかね。 自然劣化なら、貸主に責任がありそうですね。

お隣からの、わけの解らないクレームにどうすれば良いのか?

クレームを録音すること、犯罪に該当するようなことがあれば、証拠を揃えて警察に通報すること、告訴すること、マンションの管理会社を通して注意して貰うこと、弁護士を通して警告等をすることが考えられます。こういうクレームのような迷惑行為は地道...

隣人の喫煙による健康被害に悩んでいます。

受動喫煙被害で大変ですね。 隣人の喫煙について、管理会社や大家さんにご相談されましたでしょうか。 もし、まだ相談していないようでしたら、管理会社や大家さんにご相談し、隣人に注意してもらうか、 あるいは、何らかの受動喫煙対策を施しても...

賃貸物件の退去・クリーニング費用が50万円は妥当?

具体的な費用の内訳や部屋の状況、ペット可の物件の場合は多く敷金を払っていると思われるのでそれとの関係など、状況が分からないと回答は難しいです。 契約書や部屋の写真などを持って、弁護士か消費者センターに相談に行かれるのがよろしいかと思います。

ガレージ天井崩落、隣の工事会社に損害賠償できるか?

ガレージは自宅のものなのでしょうか。 振動により天井が崩落したことの因果関係があるのか、またそれを立証するのは相当難度が高いと思います。 そもそも振動が近隣建物の建物を破壊する程度に強いものであれば、直接的に結果を誘引したことにな...

被害届を出したと言われました。

>隣人の騒音のせいで仕事を妨害されたり、健康被害に遭っていて、被害者は私の方です。 >何か法的措置がとれますか? 騒音被害を理由に慰謝料請求ができる場合もあります。 詳細については、弁護士に直接に相談に行かれた方がよろしいかと思いま...

契約不適合責任を問えるか

改正民法の施行日である令和2年4月1日前(令和2年3月31日まで)に締結された売買契約については、契約不適合責任ではなく、瑕疵担保責任(改正前民法570条)が適用されるものとされています(民法附則34条1項)。  そのため、約5年前に...

持ち家をでていかなければいけないのかどうか。

【結論】 お父様から出ていけと言われても阻止できる可能性がありますが、様々な問題があります。 【理由】 情報量が少ないので仮定での回答となりますことご容赦ください。 離婚から10年以上経った現状で、仮にお父様から明渡し請求 がされた...

上階の騒音での慰謝料請求の場合の証拠について

お困りのことと存じます。受忍限度の範囲内かどうかは、一般的に、被害の程度や加害行為の態様など様々な事情を考慮して判断することになります。環境省や各自治体などで生活騒音などに関する資料があると思いますので、ご参考にしていただければと思い...

契約していない回収業者からの保証料請求

管理会社と相談者の間の契約書を見ていないので確定的なことは言えませんが、上乗せされた金額を支払う必要はないでしょう。 相談者に対して請求する根拠はないと思います。

少額訴訟から通常訴訟への動機、理由

少額訴訟は、「民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。」 このよ...

退去費用がぼったくりすぎる

一般的に、普通に生活しているだけで発生する汚れや経年劣化による傷などは借主側に原状回復の責任はありません。ご相談の内容がすべてそうであるかどうかについては一概には判断できませんので、一度消費者センターなどで相談されることをお勧めします。

家族からの暴力が怖い

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 胸ぐらを掴むという行為自体、暴行罪として犯罪に該当するものですし、今後も同様の暴行を受ける不安があるようでしたら、万一のときにすぐに駆け付けてもらえるように、警察に相談をしておいて...