・この20万円は全額とは言いませんが返してもらうことは出来るのでしょうか?
出会いのきっかけがパパ活ということですが、今回問題としている20万円は特に公序良俗違反が問題とされる金銭移動ではないと思われます。 とはいえ、この20万円の交付の趣旨として、贈与か貸付か、必ずしもはっきりしないように思えます。 相...
出会いのきっかけがパパ活ということですが、今回問題としている20万円は特に公序良俗違反が問題とされる金銭移動ではないと思われます。 とはいえ、この20万円の交付の趣旨として、贈与か貸付か、必ずしもはっきりしないように思えます。 相...
現在高校2年生とのことですが、あなたが18歳未満であれば、契約を取り消すことができます。請求書が届いたら、弁護士にご相談ください。
暴利行為で、公序良俗に反し、契約の無効を主張できるでしょう。 一方で、適正価格を調べることです。 業者の評判も調べましょう。 消費者相談センターにも相談しましょう。
デパートがそこまで管理することは現実的ではないように思います。 請求自体はできますが、デパートが応じる可能性は低いと言わざるを得ませんし、裁判を起こしても、残念ながら、デパートの過失は認められず、勝てない可能性が高いです。 ご友人につ...
合意があった、というのであれば、二人の間では、彼女はあなたに対する支払義務がある、ということになるでしょう。 問題は、その合意があったということを示す根拠がどれだけあるか、という点ではないかと思われます。
形式的にみれば、横領事件ですが、民事ですでに示談が成立している事案なので、警察は取り合わないと思います。
何かしら対処法がありましたら、どうかご助言いただけましたら大変にありがたく存じます。 →大変な目に遭われお察しいたします。 ご相談内容を拝見する限り、すでに和解案提示の段階に進んでいるとなると書面や証拠提出もそれなりにされているものと...
明確に断言できませんが、①契約先の会社や、間に入っている決済代行会社が実はクレジットカード会社にキャンセル手続をしていないか、②クレジットカード会社が存在しない債権の請求をしているかどちらかのように見受けられらます。①はよくありますが...
まだご相談者名義での契約が継続しているのか分かりませんが、もしそうであるなら、直ちに契約を解除されてはいかがでしょうか。 そうすれば、少なくとも、今後余計な費用が発生することは避けられます。 ネットショッピングについて、横領はまず考え...
おそらく商材販売会社はクレジットカード会社やインフォトップ(おそらく決済代行会社と思います)に請求をキャンセル手続をちゃんとしていません。かなりの高確率で、これは詐欺会社であり、まともに話が通じる相手に思えません。 ちゃんとキャンセル...
追記ですが、直接の請求者が債権回収会社(いわゆるサービサー)の代理人弁護士だとすれば、ベンダーは資金繰りに困ってサービサーに債権を二束三文で売った可能性はあります。 サービサーは債権をもらえばとりあえず請求をかけるので、きちんとエビデ...
出来ないと思います。お金の支払の滞納による損害は法定利率で定めると民法419条に書いてあるからです。
洗濯機の設置は販売店が指定した業者によってなされているでしょうから、購入契約に付随したものと考えられ、設置した業者と共に販売した店舗に対しても責任追及してはどうでしょうか。 また、「うちの責任ではありません」との発言がどういう根拠に基...
士業には記録の保管義務があり、業務に使った資料はコピーをとって保管しているのがむしろ普通です。 したがってコピーをとっていたこと自体を責めることはできないでしょう。 しかし、裁判に使うとなれば、秘密の書類を公開の法廷に出して誰でも見れ...
ご参考になったのであれば、幸いです。
結論から申し上げますと、詐欺罪は成立しません。また、そもそもパパ活なるものについて、法律上の保護はありません。厳しいですが、高い代償を払った社会勉強と捉えてください。
相談者の方が「返します」と約束していないのであれば、大丈夫かと存じます。 詐欺罪も成立しないでしょう。
刑事事件に結びつく詐欺のようですね。 弁護士や司法書士に相談する前に、警察に相談したほうが いいでしょう。
まず、ご相談者様には返済義務はありません。 分割払いの合意が立証できるのであれば、お兄様としては一括弁済の義務はありません。 ただし、現時点では、相手を訴えることは難しいでしょう。
返金対象です。 返済資力もないおそれがありますね。 解約および返金通知を早く出しておくといいでしょう。
請求が来たら対処すればいいでしょう。
素直に応じてくる可能性は少ないと思います。
可能性はあります。 その具体的なサイト名や決済手段を明らかにして詐欺サイト問題に詳しい弁護士に問い合わせてください。
>答弁書の書き方等アドバイス頂きたいです。 訴状の具体的内容が分からないと具体的なアドバイスは難しいです。 一度、訴状をお持ちになって、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
結婚式場は、日程変更を承諾しているところ、その後、結婚式場の都合で変更後の日時に結婚式を開催することができないというのは、結婚式場側の債務不履行に該当しますので、債務不履行を理由に結婚式場との契約を解除することによって、支払済みの申込...
お困りのことと存じます。 性行為を目的にしたやりとりですので、不法原因給付で返還請求は認められないかと存じます。
弁護士を頼まなくても、相談はしておいた方が無難です。 示談金の相場や応じる義務があるかどうかなどが、素人の方には判断しづらいからです。 このあたりは警察も教えてくれません。 犯人逮捕にあたってすべき行動はないように思います。警察の指...
貴方が一般消費者として(仕事で使う機材でないとして)不当です。 消費者契約法違反でしょう。 解約料は、その契約の解約の費用として相当の費用の限度でなければなりません。それに反する規定は無効です。
あなたが承知していなかった不具合が原因なら、あなたに責任はないでしょう。
解約通知を出すといいでしょう。 これまでのやりとりは保全、詐欺の情報も集めて整理して置くといいでしょう。 あとは、請求との我慢比べですね。