委任契約後に預かった資料を勝手にコピーしてもっている行為について

委任契約していた行政書士と裁判しています。私が参考にと渡していた大量の資料をコピーしていたらしく、関係ないのに裁判の証拠として提出してきました。預けていた資料はすでに私のところに返却されています。
委任契約時に資料を預けた際、預り証をもらいましたが、コピーをとるなんて記載されていません。コピーされていたことにビックリしています。
資料を勝手にコピーされて証拠として裁判所に提出する行為は違法じゃないんですか?
この資料は私が書いた手紙です。

士業には記録の保管義務があり、業務に使った資料はコピーをとって保管しているのがむしろ普通です。
したがってコピーをとっていたこと自体を責めることはできないでしょう。
しかし、裁判に使うとなれば、秘密の書類を公開の法廷に出して誰でも見れる状態にする訳ですから、それがあなたとの間の守秘義務に違反することはあるかも知れません。