内容証明で住所を知らせず慰謝料請求する方法は?
他人の住所を使用することは余計なトラブルの原因となり得ますので、ご自身の住所を知られたくないというのであれば、弁護士に依頼をし代理人から書面を送付してもらうと良いでしょう。
他人の住所を使用することは余計なトラブルの原因となり得ますので、ご自身の住所を知られたくないというのであれば、弁護士に依頼をし代理人から書面を送付してもらうと良いでしょう。
解約以前の住所変更の履歴を遡って照会する必要性があれば、弁護士会照会は通るかもしれません(回答がくるかは別です)が、訴訟提起をするときは、相手方の現在の住所地を記載する必要がありますので、過去の住所地を照会する必要性が肯定されるケース...
夫の発言についてはしっかりと記録を残して証拠としておくことが必要です。また、当事者の自白だけでは客観的証拠がなくて弱いため、メールでのやり取りの内容がどのようなものかという点が重要でしょう。 肉体関係を証明できるのであれば、不貞慰謝...
・この場合、婚約破棄は相手がしたと思うのですがいかがでしょうか? ・相手方の婚約破棄による慰謝料請求できますか? 相手方が婚約を不当に破棄したとはいえないので、慰謝料請求はできないでしょう。
その内容証明がどういった性質・内容のものなのか、誰から誰に対して発行されたものなのか、何に対する期限なのかが分からないと、回答することが困難です。 お急ぎである場合は、内容証明を持参されて最寄りの法律事務所で相談されることをお勧めします。
養育費をご相談者自身が勘違いされていると思われます。 相手方に支払い義務がないどころか、 不当利得としてご自身が請求されるだけです。
文字数などの形式面との関係では、電子内容証明郵便による送付を検討なさった方がよいかもしれません。下記ウェブサイトが参考になると思います。内容面については、感情的な表現はしないようにしつつ、事実関係や請求根拠について端的に記載することを...
ご質問に回答いたします。 相手の奥さんから慰謝料請求をされるリスクは否定できません。 しかし、独身を前提とするアプリで知り合ったこと、問い詰めたけど否定されたこと等の事実を主張して責任を回避、あるいは大幅な減額を目指すことになります...
支払能力のない相手から一括で回収することは物理的に不可能ですし,示談の段階で一括払いを強制することは難しいでしょう。絶対に一括払を求めるなら,最終的には訴訟を提起して判決を取り,強制執行で回収するしか方法はありません(が,一括で回収で...
問題になるのは不当な破棄ですので、話し合って別れたのでしたら問題にならないでしょう。 また内容的にも、婚約とまで言えず、仮に言えても実損害がほとんどなく、慰謝料としてもごく少額でしょうから、金銭請求などを争うほどの状況では無いように思...
①の義母の行為について、義母の具体的な行動や、経緯がわからないと回答が難しいです。 公開の掲示板で全部書いてもらうのも妥当ではないと思いますので、面談相談に行ってみることをお勧めします。 ②ご主人に対して ご主人の行為は、何か監...
必ず弁護士に依頼しなければならない、というわけではありません。 ただし、相手夫に内密に交渉するとなると、慎重な判断を要します。 経験のある弁護士に任せた方が、安全といえるかもしれません。 もっとも、弁護士に依頼したから100パーセント...
お書きの内容だけでは詳しい事情がわからないので,あくまで書かれた事情だけをもとに回答しますが,貴殿が賃貸借契約の名義人である以上,賃貸人との関係では,家賃滞納の支払義務は貴殿が負担することになります。個人信用情報(いわゆるブラックリス...
記載されている事実を前提とすれば、不法行為に基づく損害賠償として一定の慰謝料は請求可能と思われます。
単なる交際関係ということであれば、不貞行為とはならないため浮気、二股についての慰謝料請求は認められません。 ただハラスメント行為による人格権侵害や暴力行為などについては、証明できる証拠があれば不法行為として損害賠償請求が可能でしょう。
>この場合、同意書に相手方と相手方の代理人、両名の署名を求める、または相手方が弁護士を立てたこと >を証明する委任状のどちらかを求めることは可能でしょうか? 相手方が任意に応じるかという問題は残りますが、求めること自体は可能です。 ...
中絶行為後の不誠実な対応はそれ自体が不法行為として慰謝料請求が認められる可能性があります。それらのやりとりについて証拠を確保しておき、弁護士に相談をしてみても良いでしょう。 ただ、金額的に高額にはなりにくいため費用対効果を慎重に検討...
弁護士として、嘘をついて支払いを免れるための代理交渉を行うということは一般的には考えにくいように思われます。
こちらには代理人が付いていないのですから、もちろん可能です。
そもそも前提として、当事者間で合意書面を締結したものを、実際の書面の内容も見ないままに、その条項の責任を免れる・変更できるかを聞かれて、匿名掲示板上で個別具体的に回答するというのは致しかねます。 内容も分からないのに安易に案内をしても...
詳細事情をお伺いする必要がありますが、ご記載の事情からすると、婚姻期間も不貞期間も長期と言えるので、通常の相場よりも高額となる可能性もあり、300〜400万円が妥当な事案と言えるかもしれません。
別居の有無や離婚の有無等によっても変わるためケースバイケースです。ただ、不貞行為として認められるのであれば、50〜300万円の幅となることが多いかと思われます。 書面については署名捺印があればご自身が作成したものでも効力はあります。...
可能性はあり得ますが、仮に認められたとしても高額な慰謝料を請求することは難しいように思われます。
ご記載の事情からだと、法的に婚約の成立が認められないように思われますので、慰謝料請求は難しいと考えます。
進め方はケースバイケースとなりますが、調停等で婚姻費用について請求をし、収入に関しても証明する資料を出させることは一般的には行うことが多いように思われます。 弁護士との委任関係で重要なことは信頼関係ですので、弁護士を信用することが難...
肉体関係を持っているということが前提となりますが、不貞行為として慰謝料請求が認められる可能性はあるように思われます。
別のネット法律相談ページにも同様の法律相談が寄せられていました。その方は北海道にお住まいとのことでしたが法律相談は受けられないとして回答しましたが、山梨県であれば東京にも来られないわけでもないと思いましたので、こちらにも回答致します。...
相手方の弁護士が作成した同意書は、署名・捺印が未了のものではありますが、相手方の不貞行為を立証するための重要な証拠になるものと思われます。 次に、他方配偶者と不貞関係にあった第三者に対する慰謝料請求を行うにあたっては、留意すべき最高...
心中お察ししますが、何かしらの法的な措置を執れるかと問われれば、残念ながら難しいと回答することとなります。「価値観の不一致」だけですと法律上の離婚原因にもなりません。
子どもの有無については,結婚するかどうかを判断するうえで極めて重要な事情の一つと考えられますので,かかる部分に虚偽があり騙された状態で結婚をしたということであれば,詐欺による婚姻の取り消しという可能性も,簡単ではないですがあり得るでし...