離婚後の財産分与について。家具家電等の家財道具の財産分与
離婚後の財産分与についての質問です。
離婚調停で昨年11月に離婚をしました。
電話調停で時間がなく3回目の調停の時に急ぎ足で閉廷したので、財産分与について預貯金は別居をし始めた時の残高の半分を貰いましたが家具家電などの家財道具については何も決めていませんでしたが審判正本には【主本文に定めるほかに何らの債権債務のないことを相互に確認する。】とあるのですがこれは私が家具家電等の財産を貰えないということなのでしょうか。
2人の幼い子を連れての離婚でばたばたしていて確認不足だった私が悪いのですが、元夫と生活していた家には私が購入した家具や家電もありそれをこれから3人で生活していくのに引き上げれるのなら引き上げたいなと考えています。
財産分与は預貯金とは別に家具家電などの家財道具も含まれており元夫と話し合い半分相当の家財を貰うか全ての売却見積もり金額の半分を貰えるという認識でいたのですが間違っているのでしょうか。元夫は審判正本に上記の様に書かれているので何もする事が出来ないと言っています。私が買ったものを取り返す為に何か出来ることはないでしょうか。また、勝手に家財を引き上げてしまうと何か問題になりますか?元夫と生活していた住居地域と私の生活地域が兵庫県と岐阜県で遠方の為すべても荷物を引き上げらられていないので家の鍵はまだ私が持っていますし、元夫は義実家に住み着いていて住んでいません。
審判書の記載内容次第のように思われます。
ご相談概要から推測すると、
預貯金のみの分与が定められていて、
既に異議申し立て期間を徒過しているため、
争うことは難しい印象を受けます。
おそらく審判ではなく調停調書だと思いますが・・
そこでは、確かに家財道具について触れられていない以上、相手が拒否しているのに強制的に他の他の財産を分与させることはできません。
実態が不明なので、事実と異なっていたら結論が変わるという前提ですが
そもそも財産分与は、相手の名義(形式上所有者)となっているものを分与させるところに実益があるので、
現在、ご相談者が所持している動産は、ご相談者の所有と考えられることが想定されますので、自分のものを持っていくこと自体は問題なさそうです。