離婚トラブルで揉めています

旦那と離婚予定ですが、お金の問題で揉めています。

契約社員の私、会社経営者の旦那なので財産分与となりますが、旦那の法人のお金は対象になるのでしょうか?

年収は2000万ほどあるようですが、役員報酬を低めに設定されているようで契約社員の私が支払う側になるらしいです。

また稼いだお金を使い米株投資をされていたようですが、まだ日本円にしていないため銀行口座に入ってません。解約すると手数料がかかるらしく拒否されてますがこれも強制的に解約し分割されるのですか?

いくつかの問題があるので、弁護士に直接相談されたほうがいいでしょう。
法人のお金は分与になりませんが、あなたが法人とどのように関わってい
たかによって異なります。
稼いだお金が共有財産のお金なのか、法人のお金なのかによって異なります。
今後、確定申告書、課税証明書、通帳などの資料の収集が必要になるでしょう。

具体的な事実があいまいなので、結論についてご回答できませんが、

財産分与については、婚姻後別居などの時点までに夫婦で蓄えた財産(存在する財産)を原則として2分の1に分けるのが原則です。
法人(株式会社でしょうか)が所有する財産は法人のもので、社長個人のものではありませんから、原則として直接は財産分与の対象となりません。
しかし、その株式が夫婦共有財産といえるのであれば、それを分与することになります。
株式については、実際に解約する必要はなく、その評価額を分けます。従って、解約しないのであれば別のところから分与すべき資金を工面することになります。

法人のお金は財産分与の対象にはならないですが、会社の株式を旦那さんが持っている場合
会社の株式についての財産分与という形で考慮される可能性があります。

役員報酬として記載された額が原則として婚姻費用や養育費の支払いの際の相手方の収入として考慮されることになりますが、
意図的に低く見積もられている場合、会社の業績や過去の役員報酬額等から争うこともできるかもしれません。

婚姻中に購入された米株投資については、解約するかどうかそのものは相手が決めるものですが、価値が日々変動するものですので、一定の基準時の評価額をもって、
分与されることになります。裁判であれば、口頭弁論終結時(審理終了時)とされることが一般的です。話し合いの場ですと、離婚成立時の時価額としたり、両者が納得できる時点の時価額としたり話し合いで決めることもできます。

皆さまありがとうございます。

旦那が運営している法人は従業員はいません。もともと個人で行っていた会社が大きくなったため節税として法人にしたものです。株式はありません。役員報酬として年間400万ほどしか受け取っていないようです。

「法人にしたものです。株式はありません。」
→法人となるのは、代表的なのは株式会社です。そうであれば、株式は存在します。確認してみてください。

また、財産分与は蓄えた資産を対象とするので、月々支払われる役員報酬の額は財産分与では直接問題となりませんが、婚姻費用は養育費の側面では重要となります。
経理資料や確定申告書の明細部分があると、経費が適正かどうかをある程度調べることができることもあります。実際に利益が少なければ、適正な報酬ということもありえます。

込み入っている事案なので、弁護士を代理人に付けて今後の審理についての方針を立てながら進めた方がいいです。
本人対応のまま協議を続けると最終的に大きな損失を被る可能性がある案件のように思います