婚約期間中の旦那の浮気相手から慰謝料を取れるのか

旦那とは2023年3月1日に入籍。
結婚の話が出だしたのが2022年9月、その後婚約指輪を10月に購入、親への挨拶は2023年1月〜3月

浮気相手とは2022年10月にLINEを交換して、翌月11月に旦那が当時一人暮らしをしていた自宅に呼び、旦那によるとですが会ったのは1度でその時に性行為があったというのと、相手には彼女がいると言っていたとの事です。
会っていた証拠はLINEのやり取りのみです。その後2023年4月までLINEのやり取りが続いていました。
LINEのやり取りから相手の名前、SNS、本名は把握しています。

証拠、証明できるものがとても少ないので可能性は低いかと思いますが婚約期間中の上記の浮気について、浮気相手から慰謝料を取れるのか知りたいです。

よろしくお願いいたします。

名前と本名がダブっていました。相手の職場も把握しています。

婚約の立証にはある程度ハードルの高さがありますが、婚約指輪を購入していた事実は婚約を基礎づける大きな事情となり得、不貞相手に対する損害賠償請求も可能な事案だと思われます。
不貞相手の住所を把握しているか、あるいはそれにつながるような情報があるかどうかも重要でしょう。
他方で、ご相談者様の夫が不貞相手に対して彼女がいると言っていたことについて、不貞相手は、ご相談者様の夫に婚約者がいるとは知らなかった、と反論する余地があるとも思われます。

丁寧にご回答ありがとうございます。
婚約者がいると知らなかったと反論された場合、逆に旦那が訴えられる慰謝料請求される可能性もあるということでしょうか?
また、もし慰謝料請求できた場合の相場や弁護士へ依頼した場合の着手金、報酬金は相場どのくらいになりそうでしょうか?

相手からの反論として婚約者がいると知らなかった、騙されたと反論される可能性はあるかと思われます。その場合慰謝料請求の可能性もあるでしょう。

相手に対して慰謝料請求が認められた場合、金額についてはケースバイケースですが、50〜150程度の幅となるケースが多いかと思われます。

着手金等については弁護士によって異なるため、ご相談された弁護士に確認されるのが一番良いでしょう。