同棲中のカメラ問題による引っ越し費用の請求可能性について

同棲していた彼氏が部屋にカメラを仕掛けていました。
それが決定的な原因として破局となりました。
元々私が数年ほど住んでいた賃貸の名義を彼に変え、再度名義変更するか私が引っ越すか迷っていましたがカメラがあったので他にも何かあったら…と思い私が引っ越すことにしました。
この場合彼に引っ越し費用を請求できますか?
また彼は一人暮らしの経験がありません。
すぐに退居した場合の費用は請求される可能性はありますか?

直接的に引っ越し費用を請求するのは難しいと思いますので、
カメラ設置による精神的損害と理由として引っ越し代相当の請求をするという対応になるかと思います。

静岡の弁護士です。

まず、引越費用は当然請求できます。
カメラの仕掛けられていた部屋で住み続けることは社会通念上不可能です。
あなたが今後も大変な嫌悪感を抱きながら盗撮されていた現場で生活を続けるいわれはありません。

なお、引っ越し費用とは別に精神的な苦痛を受けたことに伴う慰謝料請求も可能です。
また、あなたの元交際相手がしたことは県の迷惑防止条例違反、刑法上の犯罪にも抵触する可能性が極めて高く、刑事上の責任を追及することも可能だと思います。
刑事上の責任を不問に付すかわりに、損害賠償としての金員を示談として求めるのも一つの選択肢ではないかと思います。
元交際相手との今までの連絡状況、関係性によって今後の対応方針は変わって来ると思いますが、
もしよろしければご相談ください。

最後の「すぐに退去した場合の費用」というのは、具体的にどのような費用を指していますか?

お返事ありがとうございます。
「すぐに退去した場合の費用」とは私が数年住んでいたため、すぐに退居した場合管理会社から修繕費を請求される可能性があります。
もちろん入居時に規定分支払いはしてありますが畳やクッションフロアの家具による凹みなどがあるのでその分の支払いが、彼と住んだ半年よりずっと住んでいた私の方に請求がくるのでは、と考えます。

名義変更をした際に敷金の扱いをどうされたのかにもよりますが、
よっぽどのことがなければ問題ないかと思われます。

原状回復に関しては下記をご参照下さい

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf

修繕費等の原状回復費用がそもそも発生しているかどうか、敷金をだれが用意したのかにもよりますが、
元交際相手との交渉段階では修繕費用の負担分も全額も相手方に請求しても問題ないと思います。
少なくとも相手も半年住んでいたわけですし、契約の名義上からも修繕費用は相手方がその危険を引き受けたと捉えることもできます。修繕費用が争われる場合も、最低でも折半で対応するのが公平と考えます。

お二方、ご返信ありがとうございます。
そのサイトは私も参考にしております。
引っ越すことがなければ原価0まで(6年以上)居るつもりでした。

金光先生の事務所ですが、ご相談にに伺ってもよろしいでしょうか?
正直引っ越しで貯蓄のほとんどを使ってしまいましたので即決できるかどうかはわかりませんがお話を伺っていただきたいと考えます。