口座売買の件で聞きたいです
解約したとしても、6年前に売却していまだに使われていないということであれば詐欺には利用できなかった口座なのでしょう。 そうだとするとあなたの命が狙われる可能性も低いのではないでしょうか? もともと利用価値の低いものに対して、命を狙うと...
解約したとしても、6年前に売却していまだに使われていないということであれば詐欺には利用できなかった口座なのでしょう。 そうだとするとあなたの命が狙われる可能性も低いのではないでしょうか? もともと利用価値の低いものに対して、命を狙うと...
住所か勤務先名と勤務先住所に返還請求書を出すことでしょう。 請求は可能と思いますが、実際に回収できるかは不確実な状況でしょう。 費用が比較的低廉な行政書士に請求書を作成してもらうといいでしょう。
別件から発覚し、捜査対象となる可能性は0ではないです。 本罪と別罪が同時に処理されるとなるとその分罪は重くなります。 ただ、捜査対象となるか、どのように処理されるかは捜査機関の判断となります。未成年者のアダルトコンテンツの購入が詐欺と...
もちろん、相談者様自ら相手方代理人と話し合いをして、金額の調整などをして最終的に示談に至るという可能性も充分あろうかと思います。
売買した口座が犯罪に利用された場合は、すぐに警察から銀行等金融機関に口座凍結の連絡が行き、預金口座は使えなくなります。 それがなく、なんの連絡も無いということは、まだ発覚もしていないし、売買された口座が現実に犯罪には利用される前なのか...
実刑にはならないと思います。 ただ、口座凍結がされて、今後、銀行預金口座を開設するのに苦労することは、あり得ます。
>こう言った余罪がある場合執行猶予だったり不起訴などは難しいのでしょうか? また、受け子、出し子両方やってしまってます。 彼氏本人は犯罪とわかってやってると警察の人に言ってるみたいです。 お書きいただいた事情を読む限り、不起訴の可能...
詐欺なのかどうかについては判断できませんが、事前に被害を防げるはずだったというのは具体的にどのように防げるはずだったのでしょうか? 詳細が分からないことには検討が難しいかと思いますので、直接弁護士に相談された方がよろしいかと思います。
放置していいですよ。 偽物の証明責任は、相手にあります。 弁護士を付けて裁判をして来ることはないでしょう。 一種のおどしと思いますね。
>知人の話ですが…一年前にその男性はネカマ詐欺(個人で女子高生になりすまし、援交の代金だけを電子マネーでもらってやはり会えないと伝えた)をして5万円ほど使ってしまったそうです。 その知人がそのようなことを行った動機は何なのでしょうか...
同じことの繰り返しになりますが、本当に困っているのであれば、きちんとご相談された方がいいと思います。
ここで相談するのではなく、実際に面前でご相談されるべき事案だと思います。 また、詐欺なども疑われるものと思いますので、より時系列や資料がどれほどあるのか、内容はどうなっているのかなど詳しい情報に基づいて法律相談は行われます。 できる...
一度、警察に相談してみる方法もあるかと思いますが、返済がなされていたこともあった経緯等に鑑み、民事上の契約トラブルと扱われ、警察が詐欺罪として立件することに難色を示す可能性のある事案かと思われます。 そのような場合、仮差押えや訴提提...
>どのようにしたらいいのでしょうか? ひとまず、近所の弁護士に(依頼するかどうかは別にして)面談相談に行き、届いた通知書を見せてアドバイスを受けるのをお勧めします。
口座(預貯金通帳やキャッシュカード等)を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪(罰則として1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が定められています)に該当する可能性があります。 ただし、18歳の高校生ということ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上、詐欺の幇助罪に該当し得るものではありますが、詐欺の計画について共有をしていたとか、対価をもらっているといった事情がないのであれば、実際に共犯者として捜査対象になる可能性は...
お釣りを多く渡されていたことを買い物後に気付いたにもかかわらず、そのままお釣りを返さないかった場合には、占有離脱物横領罪が成立します。 あなたのケースでは、そもそも、本当にお釣りを多く渡されたのか定かではないようですので、そうであれ...
意図的でなければ詐欺未遂罪の成立は気にしなくていいでしょう。わざわざ相手の主張を否定するために連絡する必要もないと思います。 労働条件通知書は欲しければ請求したらいいんでしょうが、欲しくないのに請求する必要もないように思います。
交通費は変わらないものの実際に利用した経路とは異なる経絡をを記載した場合 とのことですが、実際に利用した経路を記載しない理由は何でしょうか?
ここに記載されている事情だけではそもそも騙されたといえるものなのかどうか判断できません。 騙されたと考えているのであれば、一度警察に相談されてはどうでしょうか?
まずは、弁護士を探されるなどして、弁護士の法律相談をご利用されたらよろししかと存じます。
詐欺罪は、約束(契約・依頼)をした時点で、騙そうとしていたことが必要です。 ご相談の事案では、依頼を受けた当初から、窓拭き(の一部)をするつもりは全くないのに、それを行うと偽って代金をもらっていた場合に成立します。 しかし、当初からそ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 詐欺罪が成立するのは、当初から騙す意図があった場合に限られるため、本件の場合は詐欺罪は成立せず、刑罰を科されることはありません。
訴えられることはないでしょう。 どんな理由で訴えるのか、という問題と、かりに訴えた場合、あなたの反論も 予想されるので、訴えて来ないでしょう。
会社に詐欺罪は成立しないでしょうが、サービスの一部をしなかったのですから、お客さんから会社へ代金返還請求や損害賠償請求がなされる可能性があります。
給付金も返還し、自ら警察に相談しているのであれば、やれることは全てやったとも言えますので、あとは処分を待つしかないですね。送検されたから絶対に起訴されるということではありませんので。 仕事への影響ですが、国家公務員の場合も地方公務員...
1,あなたがログインしたものと思われているようですね。 請求書証明の写真がなんなのかわかりませんが、あなたには 事件性はないので、住所氏名を開示されることもなく、逮捕 もなく裁判もないでしょう。
口座開設には本人確認書類が必要となりますが、マイナンバーカードであれば大丈夫かと思います。 通知カードやマイナンバーを伝えるのみでは本人確認とまではならないかと思います。 この点は、各銀行の対応次第のところもありますので、実際に開設し...
他の口座が凍結されるか、新規口座の開設ができなくなるか、という点については、各銀行の判断に委ねられています。 必ずしも全ての銀行で二度と口座を開設できないわけではありません。 一度、お近くの法律事務所や、市役所・弁護士会の無料相談等で...
そもそも、貸付けの理由が異なるというだけでは、民事上のトラブルとして当事者間で解決すべき(貸金返金請求ないし不当利得返還請求をすべき)という話になり、警察が被害届を受理し、詐欺罪として捜査をするところまで行かないケースが多いかと思いま...