チケット詐欺被害の返金問題についての対応について
国選弁護人がまだ就いているのであれば、国選弁護人に催促するのが良いと思います。 警察が被疑者の住所を教えてくれる可能性は低いと考えます。 被疑者の住所が判明したとしても直接訪問するのはトラブルになりかねないので避けたほうが無難です。
国選弁護人がまだ就いているのであれば、国選弁護人に催促するのが良いと思います。 警察が被疑者の住所を教えてくれる可能性は低いと考えます。 被疑者の住所が判明したとしても直接訪問するのはトラブルになりかねないので避けたほうが無難です。
借りる理由で嘘をついて借り入れた場合は、詐欺罪となり得ると言えるかと思われます。 ただ、返済についてしっかりと返済計画を伝え、返済の意思を見せていれば刑事事件化する可能性は低いかと思われます。
>この場合、相手が警察に行ったら私は罪になることはあるのでしょうか? 騙し取った/脅し取ったというような事情も窺えませんので、刑事事件にはなり得ないと考えられます。
あなたが、罪に問われることはなく、訴えを提起されることもないでしょう。 もしも、なにか動きがあれば、あらためて相談するといいでしょう。 現状は、静観です。
女性と偽ってお金を借りてしまいました >>詐欺罪に該当する可能性があり、また、民事上はお金を返す必要があります。 すみやかに返金をされるのがよろしいのではないかと思います。
そもそも相手の行為自体がストーカー規制法違反に該当する可能性があるため,自ら警察に行っている可能性は低いかと思われます。実際に被害届を出されたとしても,刑事事件化まではいかない可能性も十分あるでしょう。 相手に対して弁護士を立てた上...
口座売買であり、その口座が犯罪に使われてしまったというのであれば、犯罪収益移転防止法違反として警察の捜査が入る可能性は高いでしょう。
民事での支払い義務が残ることは当然ですが、通常は刑事裁判が終われば、相手方としてはお金を返すインセンティブがなくなりますので、回収が一段階困難になることが予想されます。 今回のケースでは、今の時点で一括での回収が見込めるわけでもない...
3年以下の懲役刑であれば、情状により、1年以上5年以下の執行猶予にすることができます(刑法第25条1項1号)。 弁護を担当された弁護士の方が一番事情を把握されているかと思いますので、その方にお聞きいただくのか望ましいように思いますが...
保釈の有無に関しては刑の執行猶予とはあまり関係がありません。 特殊詐欺に関しては厳罰の傾向があり、初犯でも実刑となるケースも多いです。 すでに弁護士に依頼されているとのことですので、具体的な判断については、依頼中の弁護士が一番適し...
その友人が初めからお金を払うつもりがなかったのであれば、詐欺罪が成立する可能性はありますが、そうでなければ、いわゆる民事不介入により警察に相談したとしても進展はないかと思います。 住所を知っているのであれば、一度行ってみてはどうでしょうか?
>詐欺罪等、法律上の問題があるのか、強制退会以上の損害賠償等のリスクがあるかをお伺いしたく質問させて頂いた次第です。 詐欺罪が成立する可能性はありますし、損害が生じたようなケースがあれば損害賠償を請求される可能性はあります。
警察の判断を信用していいですよ。 退職の必要はありません。 これで終ります。
口座売買は、「犯罪収益移転防止法」に違反します。 罰則は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、又はその両方です。 その口座が詐欺に使われていた場合、詐欺に加担したとして、詐欺罪に問われる可能性があります。 罰則は、10年以下...
そもそも、対価を払わずに飲食をしようという故意がないため、今回の件が刑事事件となることはないでしょう。
弁護士や警察にも相談しており、3年間何もあっていないので、これ以上は何もしなくて大丈夫でしょう。 ただ、非通知で電話をしてきた相手は、相談者様をだまそうとしている可能性が高いと思います。 今後、別の詐欺に引っかけようとしてくるかもしれ...
詐欺となることはないでしょう。相手方の受領拒否となるだけかと思われますので、民事の域をでないかと思われます。
あなたの場合、逮捕はないですね。 いきなりの逮捕は、まったくありません。
>単純にお金が足りなかったり出費が嵩んでいます。 そういうご事情であれば、民事の問題であり、債務不履行の話となります。 貴方が懸念する詐欺罪という刑事の問題にはなりません。
実際に申請手続きが完了していないのであれば、そもそも相手に情報が届いていないため、詐欺等にはならないかと思われますので、問題ないかと思われます。
自首をしても、警察が捜査を開始し、口座売買の被疑者として特定が済んでいる状況だと、自首としての刑の減免効果は見込めない可能性もあり得ます。 刑事に関しては在宅で進んでいる以上罰金刑となる可能性もあるかと思われます。 民事に関しては...
いきなりの逮捕はないでしょう。 信用金庫とかでしょう。
>弁護士さんは取り扱ってくれますか? 取り扱ってくれるか?というのは、弁護士にどのような対応を求めているのでしょうか?
自身が購入をし、使わなくなったものを販売する分には、営業として行なっているもの判断されず、許可は不要でしょう。 ただ、それが営業として行われている場合は古物営業にあたり、許可を得ずに行なっていた場合違法となるでしょう。
少年として、審判事件になると思いますが、保護観察ではないでしょうかね。 あれこれ心配するより、弁護士に相談しながら、判断をしてもらうといいと 思います。
請求については、損害賠償として認められる可能性があるでしょう。実際に自身が詐欺行為に加担していなくとも、詐欺行為を幇助したものとして不法行為責任が認められる場合がございます。
今は逮捕の段階で、弁護士以外、面会は出来ません。弁護士から連絡がなくても、2,3日以内に逮捕から勾留に移るか、釈放されるかが決定されるので、それを警察に確認してみたらいかがでしょうか。勾留に移行した後は、接見禁止がついていない限り、面...
母親の詐欺については、全額返済を受けた消費者金融側が被害届を出す可能性は低く、 立件するのは難しいのではないかと思います。 裁判についてですが、12月8日に母親が一括弁済されるとのことですので、 その一括弁済がなされた後に、先方と全...
犯罪収益移転防止法違反となる可能性があり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となる可能性があります。 逮捕のリスクはゼロとは言えませんが、ご自身が自ら出頭していること、現在に至るまで警察側から身柄拘束の動きがないことを考えれ...
証拠状況次第ではありますが、お伺いしている事情からすると、詐欺・恐喝のような印象も受けるところです。一度、警察に被害相談をするとよいと思います。