記憶違いで請求書に誤った金額を記入し送付したら「貴方は意図的に水増しした金額を書いた」と返事が来た
意図的でなければ詐欺未遂罪の成立は気にしなくていいでしょう。わざわざ相手の主張を否定するために連絡する必要もないと思います。 労働条件通知書は欲しければ請求したらいいんでしょうが、欲しくないのに請求する必要もないように思います。
意図的でなければ詐欺未遂罪の成立は気にしなくていいでしょう。わざわざ相手の主張を否定するために連絡する必要もないと思います。 労働条件通知書は欲しければ請求したらいいんでしょうが、欲しくないのに請求する必要もないように思います。
交通費は変わらないものの実際に利用した経路とは異なる経絡をを記載した場合 とのことですが、実際に利用した経路を記載しない理由は何でしょうか?
ここに記載されている事情だけではそもそも騙されたといえるものなのかどうか判断できません。 騙されたと考えているのであれば、一度警察に相談されてはどうでしょうか?
まずは、弁護士を探されるなどして、弁護士の法律相談をご利用されたらよろししかと存じます。
詐欺罪は、約束(契約・依頼)をした時点で、騙そうとしていたことが必要です。 ご相談の事案では、依頼を受けた当初から、窓拭き(の一部)をするつもりは全くないのに、それを行うと偽って代金をもらっていた場合に成立します。 しかし、当初からそ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 詐欺罪が成立するのは、当初から騙す意図があった場合に限られるため、本件の場合は詐欺罪は成立せず、刑罰を科されることはありません。
訴えられることはないでしょう。 どんな理由で訴えるのか、という問題と、かりに訴えた場合、あなたの反論も 予想されるので、訴えて来ないでしょう。
会社に詐欺罪は成立しないでしょうが、サービスの一部をしなかったのですから、お客さんから会社へ代金返還請求や損害賠償請求がなされる可能性があります。
給付金も返還し、自ら警察に相談しているのであれば、やれることは全てやったとも言えますので、あとは処分を待つしかないですね。送検されたから絶対に起訴されるということではありませんので。 仕事への影響ですが、国家公務員の場合も地方公務員...
1,あなたがログインしたものと思われているようですね。 請求書証明の写真がなんなのかわかりませんが、あなたには 事件性はないので、住所氏名を開示されることもなく、逮捕 もなく裁判もないでしょう。
口座開設には本人確認書類が必要となりますが、マイナンバーカードであれば大丈夫かと思います。 通知カードやマイナンバーを伝えるのみでは本人確認とまではならないかと思います。 この点は、各銀行の対応次第のところもありますので、実際に開設し...
他の口座が凍結されるか、新規口座の開設ができなくなるか、という点については、各銀行の判断に委ねられています。 必ずしも全ての銀行で二度と口座を開設できないわけではありません。 一度、お近くの法律事務所や、市役所・弁護士会の無料相談等で...
そもそも、貸付けの理由が異なるというだけでは、民事上のトラブルとして当事者間で解決すべき(貸金返金請求ないし不当利得返還請求をすべき)という話になり、警察が被害届を受理し、詐欺罪として捜査をするところまで行かないケースが多いかと思いま...
威力業務妨害、もしくは偽計業務妨害に当たうるでしょう。 あなたは積極的に止めなかっただけで、共犯と考えることは直ちには難しいと思いますが、友人なら犯罪だからやめとけば?と一声かけておくくらいはしておいてもいいと思います。
お近くの警察に連絡しましょう。 自分が口座を売ってしまったこと、犯罪とは知らなかった?ことを話しましょう。 あとは警察に委ねるしかありません。 他の口座も凍結される可能性はあります。 ひとまずお金を引き出して手元の資金を整え、自らの...
この掲示板での相談と回答は公開のため、具体的な相談と回答には馴染みません(例えば、記載内容が間接的にご親友に不利に利用されてしまう可能性もあるかと思います)。ご親友を伴う等して弁護士との面談形式(秘密が保たれる形式)でご相談をなされる...
少年事件の場合、非行事実の有無・程度のみならず、少年の生育環境等の調査も行った上で処分を決めることになります。 そのため、学校にも調査をするケースが多いように思われます。 なお、この件で、仮に学校が息子さんを退学処分とした場合、処分...
>このような場合親権は私が取ることは難しいでしょうか? 今までのお子さんの監護状況など、具体的状況によりますので、 ネットではっきりした回答をするのが難しいです。 面談相談に行けない特殊事情がなければ、近所の弁護士のところで面談相...
支払い意思がないのにあることを前提に契約し、結果立替払い金の償還を免れればそれは詐欺になりえます。一件だけなら、客観的に申込時に支払い意思がなかったことを証明できない場合もあるでしょうが、当然件数が重なればはじめから支払い意思がないの...
犯罪に該当しない場合でも、事情によっては、自分が考えていたものと違うものが送られてきた点について契約の無効を主張して(「動機の錯誤」といいます。)、スマホを返却してもらうことは法律上可能かもしれません。 ですが、相手がすでにアカウン...
状況がよく分からないので断言はできませんが、犯罪というのは難しいです。
可能であれば、詳しい事情(相手は相談者さんの個人情報をどれくらい知っているのかなど)含め、 近所の弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。 ブロックや、アカウント削除で諦めてくれるのか、 というところは検討した方がいいと思います。
お困りのことと存じます。 一般的な回答になりますが、ツイッターのアカウントを削除した場合でも開示請求される可能性があります。おっしゃる通り、ログの保存期間がありますので、一度お近くの弁護士に相談することをお勧め致します。
理屈の上では詐欺になる可能性がありますが、いわゆるパパ活も場合によっては風営法違反になるリスクもあるのではないかと考えています(これはあくまでも私見です。一般的な考えではないかもしれません。) そのため、自分が警察に通報することにより...
被害者の供述調書を作るということだと思われます。起訴するにしても不起訴にするにしても、必要な手続きです。ですので、呼び出されただけで、どちらになりそうということは言えないです。 弁護士からの連絡のタイミングについても、金策をしている可...
ご相談者様が金銭を支払い、画像などをきちんと受け取っていられるのであれば、詐欺とは言いにくいかと存じます。
警察はあと1回、検察は1回の2回程度でしょう。 あなたから聞きだせることは聞いたでしょうから。 自首しているので、起訴猶予になる可能性が高いですね。 今後の時間はわかりません。 知人の捜査や背後関係を調べているでしょうから。
2項詐欺で保護対象となる「役務(サービス)」の性質として、有償のものに限るのか、無償のものも含むのか見解が分かれています。 無償の役務(サービス)まで含めると、保護対象となるサービスの範囲が広がりすぎ妥当ではなく、詐欺罪がそもそも「財...
詐欺になります。 ばれることはないと思いますが。 使用済み下着販売、大丈夫です。 新品より高く売れそうですね。
>単に長距離移動を楽しむためだけに「大回り乗車」を行なうことは、民法の規定する信義則違反や「権利の濫用」に該当する可能性はないですか? 特に問題ないかと思います。