ヤフオクで購入した書籍が中古品であり未開封ではなかった場合、カード会社の支払いを拒否できるか?
割賦販売法(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁) 第三十条の四 購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係る第三十...
割賦販売法(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁) 第三十条の四 購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係る第三十...
一般論として回答しますと、被害届を受理した警察署(多くは被害者が居住する地を管轄する警察署)が捜査し、その警察署において勾留されます。在宅事件となった場合、被疑者の方から被害届を受理した警察署に出向く必要が生じることが多いです。加害者...
>ご回答ありがとうございます。 今連絡を待っている状況なのですが、 今すべきことはございますでしょうか 弁護士に面談相談に行き、詳しい事情を伝え、 今できることはないか、確認することだと思います。 ネット上で、「体調悪いんですが大...
【質問1】 預貯金通帳等を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。 また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対す...
そもそも借り入れの段階で嘘の事実を告げて借り入れをしたのであれば、詐欺罪となる可能性はあるでしょう。 具体的に借り入れの際に話した事情がどのようなものかによって変わってくるかと思われます。
基本的に全額の返済義務が認められてしまうでしょう。 交渉によって相手が応じてくれれば減額の余地はあるかと思われますが、裁判となった場合には全額の責任が認められてしまう可能性が高いかと思われます。
事件によっては捜査が進められないものもあるかと思います。
被害の重大性や、詐欺の立証の困難性から警察が動く可能性は低いかと思われます。被害金額的にも弁護士を立てて動くということもなかなか難しくなってしまうかと思われます。
詐欺で逮捕されたとします。その時取り調べで余罪を全て話したとします。その後に、話した余罪を調べられ再逮捕というのはあるのでしょうか? →よくあります。逮捕勾留できる期間には限りがあるため、事実上捜査期間の延長目的で再逮捕の手続きが取...
20歳を超えてから発覚した場合未成年の処分が課されるのでしょうか? それとも発覚時の年齢でしょうか? →未成年時に行った犯罪も成人後に発覚した場合に適用されるのは少年法上の処分ではなく、成人と同様に刑事罰となります。
既に回答したのと重複しますが、 面談等で直接相談をお勧めします。 ネット上の公開掲示板ではどうしても、直接会って詳しく事情を聞いたり、ということが難しいからです。
自首をしたことがきっかけとなり、警察が事件として立件すべく、捜査が開始される可能性があります。 警察•検察の捜査終了後は、あなたは未成年ということなので、家庭裁判所に事件が送致されるものと思われます。 成年の刑事事件とは異なり、家...
未成年者であれば、単独で弁護士にご依頼やご相談をいただくことはできません。 いきなり逮捕などとなればご家族も困りますので、まずはご家族にご相談いただき、ご家族と一緒に弁護士への相談や依頼を進めてください。
質問者様が誰にどのような内容の動画を販売したのか、詳しい事情がわからないため、一般的な回答になりますことをご了承ください。 まず、「女性のわいせつな動画を販売」されたとのことですが、この動画の出所と内容が問題です。 他人の著作物を勝手...
罪悪感を感じているのであれば、 保護者に相談してどう被害回復を図るかを検討すべきではないでしょうか。 捜査が自分にたどりつきそうだからという保身しか感じられません。 退学処分は最も重いものであること、県立高校であることから校長の裁量は...
国選弁護人がまだ就いているのであれば、国選弁護人に催促するのが良いと思います。 警察が被疑者の住所を教えてくれる可能性は低いと考えます。 被疑者の住所が判明したとしても直接訪問するのはトラブルになりかねないので避けたほうが無難です。
借りる理由で嘘をついて借り入れた場合は、詐欺罪となり得ると言えるかと思われます。 ただ、返済についてしっかりと返済計画を伝え、返済の意思を見せていれば刑事事件化する可能性は低いかと思われます。
>この場合、相手が警察に行ったら私は罪になることはあるのでしょうか? 騙し取った/脅し取ったというような事情も窺えませんので、刑事事件にはなり得ないと考えられます。
あなたが、罪に問われることはなく、訴えを提起されることもないでしょう。 もしも、なにか動きがあれば、あらためて相談するといいでしょう。 現状は、静観です。
女性と偽ってお金を借りてしまいました >>詐欺罪に該当する可能性があり、また、民事上はお金を返す必要があります。 すみやかに返金をされるのがよろしいのではないかと思います。
そもそも相手の行為自体がストーカー規制法違反に該当する可能性があるため,自ら警察に行っている可能性は低いかと思われます。実際に被害届を出されたとしても,刑事事件化まではいかない可能性も十分あるでしょう。 相手に対して弁護士を立てた上...
口座売買であり、その口座が犯罪に使われてしまったというのであれば、犯罪収益移転防止法違反として警察の捜査が入る可能性は高いでしょう。
民事での支払い義務が残ることは当然ですが、通常は刑事裁判が終われば、相手方としてはお金を返すインセンティブがなくなりますので、回収が一段階困難になることが予想されます。 今回のケースでは、今の時点で一括での回収が見込めるわけでもない...
3年以下の懲役刑であれば、情状により、1年以上5年以下の執行猶予にすることができます(刑法第25条1項1号)。 弁護を担当された弁護士の方が一番事情を把握されているかと思いますので、その方にお聞きいただくのか望ましいように思いますが...
保釈の有無に関しては刑の執行猶予とはあまり関係がありません。 特殊詐欺に関しては厳罰の傾向があり、初犯でも実刑となるケースも多いです。 すでに弁護士に依頼されているとのことですので、具体的な判断については、依頼中の弁護士が一番適し...
その友人が初めからお金を払うつもりがなかったのであれば、詐欺罪が成立する可能性はありますが、そうでなければ、いわゆる民事不介入により警察に相談したとしても進展はないかと思います。 住所を知っているのであれば、一度行ってみてはどうでしょうか?
>詐欺罪等、法律上の問題があるのか、強制退会以上の損害賠償等のリスクがあるかをお伺いしたく質問させて頂いた次第です。 詐欺罪が成立する可能性はありますし、損害が生じたようなケースがあれば損害賠償を請求される可能性はあります。
警察の判断を信用していいですよ。 退職の必要はありません。 これで終ります。
口座売買は、「犯罪収益移転防止法」に違反します。 罰則は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、又はその両方です。 その口座が詐欺に使われていた場合、詐欺に加担したとして、詐欺罪に問われる可能性があります。 罰則は、10年以下...
そもそも、対価を払わずに飲食をしようという故意がないため、今回の件が刑事事件となることはないでしょう。