余罪 特殊詐欺 不起訴

2月上旬彼氏と連絡がつかなくなりました。
2日経ったあと特殊詐欺の受け子、出し子で捕まったと警察の方に電話がありました。
本罪の件では示談が済んでおり、不起訴になるか起訴になるかまだわからない状態です
(今週には分かります)
今日弁護士さんから電話があり、余罪があるらしく留置延長といわれました。
余罪の件で調べる事が多いらしく、被害者の方が何人か他にも居るとの事でした。(500万ぐらいキャッシュカードで引き出しをしてしまってます)
初めての事でどうなるのかがよく分からないです。
こう言った余罪がある場合執行猶予だったり不起訴などは難しいのでしょうか?
また、受け子、出し子両方やってしまってます。
彼氏本人は犯罪とわかってやってると警察の人に言ってるみたいです。

>こう言った余罪がある場合執行猶予だったり不起訴などは難しいのでしょうか?
また、受け子、出し子両方やってしまってます。
彼氏本人は犯罪とわかってやってると警察の人に言ってるみたいです。

お書きいただいた事情を読む限り、不起訴の可能性は極めて低いと思います。

執行猶予については、被害額をどこまで弁償できるかなどにもよりますので、
担当の弁護士とも話してみましょう。

一般論としては、賠償できない場合、今まで前科がなくとも、執行猶予がつかない可能性は十分あります。