詐欺罪、または何らかの罪に当たるでしょうか?
詐欺罪について教えて下さい。例えば、洗車のバイトをしているバイトAという人がいたとします。洗車のメニューの中に「全部の窓拭き+室内清掃で4000円」というものがあり、もし、バイトAが窓拭きの一部(例えば、リアウィンドウのみ)をサボって拭かないで、最終的にお客様に車を渡していた場合、バイトAに詐欺罪は成立するのでしょうか?また、その他の何らかの罪に当たるでしょうか?仮に罪に当たる場合、バイトAの給料や売上報償金などから徴収等や没収(例えば給料+売上報償金で買った車など)になるのでしょうか?
詐欺罪は、約束(契約・依頼)をした時点で、騙そうとしていたことが必要です。
ご相談の事案では、依頼を受けた当初から、窓拭き(の一部)をするつもりは全くないのに、それを行うと偽って代金をもらっていた場合に成立します。
しかし、当初からそのような意図であったことを証明するのは、一般的には難しいとされています。
依頼後に、作業が不完全で合っただけの場合は、刑事罰としての詐欺罪の問題ではなく、民事上の債務不履行の問題となります。
この上記の内容は、洗車の契約をした会社(個人でも良いのですが)とお客さんとの関係の話です。
洗車の依頼を受けた会社(個人)のもとで働くバイトの作業の問題は全く別の問題です。会社であれば懲戒の問題になったり、個人であれば雇用契約の解除(解雇)などの問題になったりします。
具体的に雇用主に損害が生じたのであれば、その一部を従業員(バイト)に負担させるケースもありますが、全額ではありませんし、ましてやそれは罰としてではありません。
もしお客さんのほうから詐欺だと告訴された場合、どうなるのでしょうか?