ご回答宜しくお願いします

知人にお金をお借りし、
その理由が事実とは異なる理由だった場合、もしくは嘘をついてお金を借りた場合、知人が警察に詐欺では?と訴えた際に、銀行口座を捜査段階で警察に見られる場合があるのでしょうか?

そもそも、貸付けの理由が異なるというだけでは、民事上のトラブルとして当事者間で解決すべき(貸金返金請求ないし不当利得返還請求をすべき)という話になり、警察が被害届を受理し、詐欺罪として捜査をするところまで行かないケースが多いかと思います。

ただし、返済の意思もその資力•能力もない(多額の負債を抱え返済資力がないことが明らか場合等)にもかかわらず、多額の金銭を騙し取っていたり、同種被害を受けた被害者が多数派いたりするようなケースでは、警察が詐欺罪で立件する可能性はあるでしょう。そのようなケースでは、金銭を振り込ませた銀行口座等につき、警察が捜査の一環で金融機関に照会をかける可能性はあるでしょう。

ご回答ありがとうございます。

警察が相談時点で仮に"これは詐欺だと思います"と判断した場合でも先ずは、民事として扱ってという形になるのでしょうか?
被害届は出してないようですが警察が捜査してみます、と言ったようです。

形でいえば自分が在籍してない会社の者としていて、そこに居ることと、借りる理由に嘘をつきましたとします。

知人にお金を借りたい上で相談し、お金を借りましたが、再度必要になった事から再び相談をした所、金銭的に難しいとなり、知人が友人に相談をして、結果知人とその友人の2人からお金を借りました。

その上で、連絡は取り合っていて返すという部分もお話はしてありますが、お金の振込金額や借りた金額、頻度を調べる為だけに、口座の照会をかけることはあるのでしょうか?
知人は自分の口座情報は手元にないようで、振込も銀行同士でなくPayから自分の口座への振込でした。
なので警察は自分の口座も知らないと思います。