加害者になってしまった

18歳高校生です。とてもお金に困っており融資を受けようとしたところ、担保としてキャッシュカードを預けて欲しいと言われました。
口座にお金は入ってない状態でいいと言われたのでそれならと思い郵送で渡してしまい、その後ネットで通帳やキャッシュカードを渡すのも良くないことと知りました。その口座も振込詐欺に使われてしまい銀行から口座凍結の書類が届き電話したところ、後のことは警察から連絡が来ると思うのでと言われて終わりました。
ほんとに後悔してもしきれないです。
この後の警察からの連絡は携帯電話に電話がかかってくるという感じでしょうか?あと、私は捕まってしまうのでしょうか?これから私はどうなってしまうのか教えて頂きたいです🙇‍♀️

口座(預貯金通帳やキャッシュカード等)を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪(罰則として1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が定められています)に該当する可能性があります。

 ただし、18歳の高校生ということなので、少年法の適用対象となります(近時、少年法が改正されましたが、18・19歳の者も「特定少年」として引き続き少年法の適用対象とされます)。そのため、少年法による枠組み(家裁送致•家裁による保護処分等)で手続きが進むものと思われます。

【参考】法務省サイト「少年法が変わります!」
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00015.html

 警察からの連絡は、携帯電話ではなくご自宅に連絡が来る可能性もあるかと思います。親御さん等のご家族に今回の件を伝えておくこともご検討下さい。
 事案の内容からすれば、いきなり逮捕されるような可能性は低いでしょうから、もし、警察から呼び出しがあった場合には、事前に弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを受けてみることもご検討下さい。