口座が詐欺に使われ、被害者から返金要求
昨年、口座を売ってしまいました。
昨日、弁護士から内容証明が送られてきました。
その口座にFXで儲かると被害者の方がSNSで知り合った人を信じて私が売っ
てしまった口座に44万円振込されたようで、結局だまされたとのことで口座名義人の私に返還要求が弁護士から来ました。
正直、私は詐欺に使用されるとは思っていませんでしたが、申し訳ないと後悔しています。
どうすれば良いかわからなくなり、今回相談させていただきました。
宜しくお願い致します。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
一般論として、口座を第三者に売り渡す行為は、犯罪収益移転防止法違反という犯罪に該当し得るものであり、刑事処罰を受けるリスクがありますし、実際に相手が詐欺被害に遭ったということであれば、相談者様が詐欺に助力したものとして損害賠償義務を負うリスクもあるところですので、全額ではないにしても、いくらか支払いをして示談をするということを検討しても良いかもしれません。
詳細が分からず、こちらのQ&Aで正確な見通しをお伝えすることは困難ですので、お早めに弁護士に具体的な相談をすべきかと思います。
費用的なこともあるので、弁護士にお願いせずに私一人で対応は可能でしょうか?
もちろん、相談者様自ら相手方代理人と話し合いをして、金額の調整などをして最終的に示談に至るという可能性も充分あろうかと思います。