交通費申請 金額変わらなくても詐欺罪か?

会社への交通費の申請にあたり、交通費は変わらないものの実際に利用した経路とは異なる経絡をを記載した場合、嘘をついて交通費を受け取ろうとしたとして詐欺罪に問われるのでしょうか。

交通費は変わらないものの実際に利用した経路とは異なる経絡をを記載した場合
とのことですが、実際に利用した経路を記載しない理由は何でしょうか?