詐欺罪に当たるでしょうか?

詐欺罪について教えて下さい。例えば、洗車のバイトをしているバイトAという人がいたとします。洗車のメニューの中に「全部の窓拭き+室内清掃で4000円」というものがあり、もし、バイトAが窓拭きの一部(例えば、リアウィンドウのみ)をサボって拭かなかった(その他の窓は拭いた)場合、バイトAに詐欺罪は成立するのでしょうか?また、仮に詐欺罪に当たる場合、バイトAの給料や売上報償金などから徴収等や没収(例えば給料+売上報償金で買った車など)になるのでしょうか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。

詐欺罪が成立するのは、当初から騙す意図があった場合に限られるため、本件の場合は詐欺罪は成立せず、刑罰を科されることはありません。