会社から基本給減額か早期退職するか決断を迫られてします。どう対処すべきですか?
お悩みのこととお察し申し上げます。 ②を取るとして、労働審判を提起することで得られるかも知れない解決金と、退職金の割増具合のバランスを考慮してご決断するのが良いかと思います。
お悩みのこととお察し申し上げます。 ②を取るとして、労働審判を提起することで得られるかも知れない解決金と、退職金の割増具合のバランスを考慮してご決断するのが良いかと思います。
今の会社の社長がその人の限り、今の会社を辞めざるを得ないのは残念ですがあなたになってしまうでしょう。 大手の会社であれば代えがいるので別ですが。 ストーカー規制法違反で捕まえてもらうという扱いをしてもらうにしてもまずは職場を変えざるを...
民法上は、退職の意思表示をしてから2週間で退職することが出来ます。 ただ、就業規則で○日前までに届け出る旨が定められている場合がありますので、その場合はそれに従う方が無難です。 いずれの場合も、「退職願」ではなく、「退職届」とするこ...
お店で無くなったお金が、ご相談者と無関係なのであれば、払う理由もないですし、まして有給休暇の取得に影響を与えることもないでしょう。
勝手に他人名義の口座からお金を下ろすのは、いろいろな意味で問題があるので、銀行に伝えて口座を止めることなども選択肢に入ってくると思います。 今の時点でどこまで会社とケンカをする意思があるかにもよりますが、今後の対応について労基署にでも...
西台法律事務所の俣野と申します。 会社からの請求ではないということですし、元上司からの不当請求の可能性もあります。内容証明自体は法的効果がないため無視しても問題はないですが、訴状等裁判所からの書面が届いた場合は対応が必要です。ご自身で...
以下の判例が参考になるかと思います。、 「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を 被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合に は、使用者は、その事業の性格、規模、施設...
競業避止の観点から同義他社への入社等を一定期間制限する競業避止義務が課されていないかを確認しておく必要があります。 現職の入社時の誓約書や就業規則等に競業避止義務が定められているか否か、定められている場合にはその内容をご確認下さい。 ...
コロナ休暇は、会社の責めに帰すべき休暇ではないので、休業期間の休業手当は でません。 労務に起因した感染の場合は労災の適用があるので、手続きは監督署に問い合わ せるといいでしょう。
退職の方法には、合意退職もありますが、労働者側のみの退職の意思表示による退職方法もあります(退職日の30日前まで等の予告期間が契約書等で定められている可能性がありますので、確認が必要です)。 また、ご主人が会社を辞めたことを理由にあ...
ご自身での対応が難しい場合には、弁護士に依頼して代理人として書面等で回答してもらう方法もあるかと思います。 一度、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみてはいかががでしょうか。
訴訟記録を確認したわけではありませんので、 相手方が偽造していることが明らかなのであれば、裁判官もそのように判断するかと思います、 としかいいようがありません。
編集しても良いとは思いますが、前後の発言を恣意的にカットしたとして、証拠としての評価が落ちる場合があります。
>今まで知り得た機密に対する守秘義務と、署名は本人が自発的に書いたと言う点がおかしいです。 法的に有効かどうかはさておき、具体的にどのような内容にしたいのでしょうか?
経営者の考えが間違っています。 あなたの考えが正しいです。 世間では、よくあるパターンです。 したがって、契約違反にはなりませんね。
総会決議がなければ違法ですね。 これで終ります。
不合理な対応であると思います。 相手の指示を録音や書面に残しましょう。 のどの痛みなどで対応できないときは、気にせずにメールで連絡しましょう。 それに対して、減給とか解雇など不当な対応をすれば、そこを争うことになります。
上司の指示が業務指導の範囲を逸脱していたかどうかが最初の争点、 2番目の争点が、適応障害との相当因果関係になります。 ①はそれで結構です。 ②は相手が認めないと思いますので、訴訟せざるを得なくなる可能 性はあります。 その後、請求をし...
損害賠償の相談をするわと社長から言われて恐怖しかありません。この場合どうしたらよろしいでしょうか。 →相談すると言っているだけで実際に請求するとは言ってはいないのでこの段階では特に何かすべきことはないと思われます。 会社から具体的な請...
労災の受給ができていて、よかったです。 労災にも後遺障害の認定があります。労災での障害等級認定がされると、ざっくり言いますと、逸失利益に相当する給付もなされます。慰謝料については、労災の給付対象ではないため、別途請求可能です(労災と...
既に労働条件が通知され、内定受諾後ということでしたら、労働契約が成立しているように思います。 労働契約が成立後、労働条件を変更する場合には、会社側と労働者の双方が合意して変更する必要があるというルールがあります(労働契約法8条)。そ...
育児介護休業法10条の不利益取り扱いに当たると言える措置であるように思います。過去に同種の事例で減額された賞与の請求が認められたケースもあったと記憶しています。もっとも賞与については賞与規程などで支給基準の明確化がされていないような場...
ここに書かれている内容だけでは詳細がほとんど分かりませんので、具体的な回答を得ることは難しいかと思います。 訴えたいということであれば、直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
給与明細は毎月交付されていませんか。 交付されているのであれば、内訳を確認し、差額を会社に請求してみることが考えられます。 労働局や労働基準監督署に相談してみる方法もあるでしょう。 【参考】厚労省サイト https://www.m...
妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いは、男女雇用機会均等法や育児介護休業法等で禁止されています。 参考情報を一度読んでみてください。 その上で、一度、弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを受けられてもよろしいご事案かと思い...
未払が明らかなケースで、かつ使用者側が支払いを拒否してきたことを考えると少額訴訟の方が適当でしょう。支払督促で異議申し立てされると通常訴訟に移行するので解決まで時間がかかってしまいます。
この場合どうにか相手を訴える事はできないのでしょうか?やはり証拠がないと難しいでしょうか。 →相手がしらばっくれている状況ということでしたら、裁判をする場合、証拠をもって立証の必要があります。 したがって、証拠がないということでしたら...
手当支給と記載しながら支給しないのは賃金未払いですね。その様子ですと残業代の未払いなどもあった可能性もあります。 一度過去の給与明細などを持参の上、直接法律事務所で相談することを勧めます。
取締役退任登記手続請求訴訟を提起する手段があります。 ちなみに該当法律・定款で定めた定員に足りない場合には、任期の満了または辞任により退任した取締役は、新たに選任された取締役が就任するまで、なお取締役としての権利義務を有するとされてい...
日本国内の点は、無効になりますね。 広くても同じ県内程度でしょうか。 終わります。