賃金未払いのため、少額訴訟か支払督促を考えています

退職しましたが、最後に支払われる筈の給与が支払われていません。
払うと言っておきながら約束の期日になるとお金が無いから払えないと言い支払って貰えず、労働基準監督署には相談済みですが、「支払いなさいということはできるが強制力はない」との事で、退職してから3ヶ月以上経ちますがいまだに支払われていません。

そこで、支払督促か少額訴訟を考えていますが、個人でするとなるとどちらが良いのかと悩んでいます。
どちらの場合にせよ、すぐに支払えないと異議申し立てをされるのではないかと思っているのですが、お金がないから…と言うような理由での異議申し立ては認められるのでしょうか?

どちらの場合にせよ、すぐに支払えないと異議申し立てをされるのではないかと思っているのですが、お金がないから…と言うような理由での異議申し立ては認められるのでしょうか?
→異議に理由は不要ですので、異議の理由は関係なく異議の申し立てをされると通常訴訟に移行します。

未払が明らかなケースで、かつ使用者側が支払いを拒否してきたことを考えると少額訴訟の方が適当でしょう。支払督促で異議申し立てされると通常訴訟に移行するので解決まで時間がかかってしまいます。