産休を理由とした賞与の減額について

賞与について相談させていただきます。
現在妊娠中です。

現在の職場に正社員として就職して1年以上経過しています。
賞与は年2回で夏季賞与支給月が6月(査定期間は12〜5月)、冬季賞与支給月が12月(査定期間は6〜11月)です。支給日は指定されていません。
就職して6ヶ月以上経過で賞与の支給があります。
給料、賞与の計算は理事長がしています。

今回2022年6〜11月まで遅刻早退欠勤なしで勤務しました。
12月24日から産休予定、それまでに12月中に14日分の有給を使用しました。
有給消化については上司と相談し、許可を数ヶ月前から得ておりました。他にも有給を100%消化している職員がいる職場なので、私だけが特別に使用したわけではありません。

そこで冬季賞与なのですが、昨年は1.5ヶ月分の支給があったのに今回は0.5ヶ月分しか支給されませんでした。あまりの少なさに不思議に思い、総務課を通して理事長に確認をしたところ総務課より下記の回答がありました。

今回の冬季支給については、一般的には基本給の1.5ヶ月分が支給されている。
算定方法を確認したところ条件が2つあり
①6〜11月の勤務状況
②支給月である12月の勤務状況

②は
今後も勤続の見込みがある人 1.5ヶ月分
12月末まで働いて退職の人 0.75ヶ月分
12月途中退職の人 0.5ヶ月分
で法人としてずっとこの対応をしてきていると説明を受けました。
元々就職時にはこのような説明はなく、産休育休申請の際にも説明はありませんでした。
また就業規則などの規定にも記載はないと確認しました。

私の場合、12月24日から産休をとっていることが原因で途中退職者と同じ条件での計算になると言われました。6〜11月の勤務状況だけではなく、12月24日から28日までの5日産休をとったことによる日割り計算でもないとも言われました。(12月29日からは職場自体が年末休みです)

また査定期間である6〜11月は勤務状況にプラスして個人評価も加味されているのか確認しましたが、評価されていないとそもそも賞与の支給がないとの返答でした。

産休育休後に復職を希望して産休をとりました。 6〜11月の査定期間は勤務しており、支給月に在籍があるのに、何の説明もなく、就業規則に記載もなく、産休を理由に賞与の減額をされたことは
男女雇用機会均等法第9条3「婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等」に違反しますか?
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

育児介護休業法10条の不利益取り扱いに当たると言える措置であるように思います。過去に同種の事例で減額された賞与の請求が認められたケースもあったと記憶しています。もっとも賞与については賞与規程などで支給基準の明確化がされていないような場合には会社の裁量が広く認められますので、単なる賃金の未払いと比較すると請求が困難ではあります。