中絶費用の請求について
お辛い体験をなされ、お困りのことと存じます。 相手男性との関係性(婚約関係や内縁関係にあった•同棲していた等のケースよりは相手男性との関係性が相対的に薄い)や胎児が相手男性の子であったことの立証の可否(相手男性が争ってくる可能性あり...
お辛い体験をなされ、お困りのことと存じます。 相手男性との関係性(婚約関係や内縁関係にあった•同棲していた等のケースよりは相手男性との関係性が相対的に薄い)や胎児が相手男性の子であったことの立証の可否(相手男性が争ってくる可能性あり...
裁判の場合も相手が認めれば証拠は不要ですので、まずは140万円を超える金額で通常請求をしてみるのも一つかと思います。証明できなくても一応は判断はしてもらえます。 ただ、手続の流れや手数料は異なりますので、具体的内容が知りたい場合はお近...
具多的なご事情によっても変わりますが、相手の所在が分からないと弁護士に依頼しても回収できないリスクはあります。受任するかどうかは個々の弁護士判断にはなりますが、一度無料相談などを利用されてみてはいかがでしょうか?
>2020年2月より前のホストクラブの売り掛けがあり約1年後に催促のストレスと言葉の恐怖で弁護士さんに依頼しました。 弁護士に依頼してどのような結果になったのでしょうか?
上記のお話からしますと既婚者であると騙してお金を受け取ったわけではないので詐欺には当たりません。相手が振り込んだお金は贈与にあたるものなので基本的には返還も不要です。 弁護士を介さず口座だけから住所を特定することは難しいです。 もし脅...
サイト制作やシステム開発等では、同じような紛争が起きており、裁判にまで発展するケースもあります。 より正確には、制作会社との間で締結した業務委託契約の法的性質(請負契約か準委任契約が)から問題になる可能性がありますが、仮に、請負契約...
預金の履歴やメールなどのやり取りから貸したことを証明できるなら、支払督促か訴訟提起をしたのちにそれでも支払わなければ給料の差し押さえという手段を取れると存じます。具体的な手順は弁護士に相談することを進めます。
事情を話す程度の話なら問題ないでしょう。 いい結果になるか、そうでないかは、あなたの言葉遣いと 実家の方の人柄と考え次第でしょう。
証拠の出し方は事案によりけりで、決まりはありません。 必要に応じてあとから提出できます。 不明な時は、書記官に問い合わせれば教えてくれます。
録音があれば、証拠になり得ます。
途中でキャンセルをした場合に契約上違約金を支払うことになっていれば、日本の法律上請求は可能です。ただ相手にお金がないのであれば回収することができないリスクは残ります。
あくまで概念上は,代表者がキャンセル料を支払った場合には,参加予定者が全員でキャンセル料を負担すべきだったとして,それぞれに対して人数で均等に割った分の損害賠償請求が可能になると考えます。 一方で,会社がキャンセル料を支払った場合に,...
相手の属性もありますし、トラブルの内容からすると弁護士に依頼をし、対応を一任したほうが良いと思います。弁護士を入れて話し合いをしているにも関わらず本部に連絡を続けるのであれば業務妨害等での被害届を提出するなど、本部の方との連携をして毅...
強制執行できたとして財産がなければ泣き寝入りしかないということになりますか? →日本の制度上残念ながらそうなります。
給料及び社会保険の未払いの件は、証拠関係や現在の会社の経営状況等によるかと思います。お手もとの証拠(雇用契約書等)を持参の上、一度、お住まいの地域の労働基準監督署や弁護士に直接相談してみてはいかがでしょうか。 また、あなたの名義を使...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 渡した金品が一般的な祝儀程度の金額ですと、費用対効果の問題はありますが、相手方の行為は詐欺に該当するため、交付した金品について不当利得に基づく返還請求または不法行為に基づく損害賠償...
相手の住所、勤務先。氏名がわかるなら、請求書を出すといいでしょう。 相手が最初から支払う気がないようなら詐欺になるので、警察にも相談して見るといいでしょう。
報告書を作るといいです。 手書きでいいです。 一人一人が作るといいです。 一つ見本を作ってそれに習わせるといいでしょう。
LINEやメールにおいて、相手方に金銭を交付したことが分かるやり取りがあれば、貸付の事実を証明できる可能性があるでしょう。
最終住所が分かれば、現在の所在地は確認できますが、メールのやりとりが証拠となりますので、残ってますでしょうか? それが無いと難しいです。
状況が分かりません。 弁護士に直接相談し、事情を全て説明したうえで回答をもらった方がよいかもしれません。
どのようにすれば返金してもらえるのでしょうか。 →ご心痛のことと思います。 ご相談内容を拝見する限り、当事者での解決は難しいと思われますので、裁判所で少額訴訟等の手続きを取ったほうが良いと思われます。なお、一般的に服を引っ張った程度で...
教える必要はないでしょう。 知りたい理由を聞くといいでしょう。 口座に振り込むように指示すれば足りるでしょう。
客観的に見て、通報を交渉材料として金銭の支払いを迫ったと捉えられる場合には、通報を仄めかすだけでも恐喝に該当することはあります。 この点は、互いの供述やその他の証拠を突き合わせたときにどのような事実が認定できるかというものであり、最終...
貴方がこれ以上損害を出さないためには警察に相談などしても、費用をかけて訴訟などはメリットが低い可能性があります。 弁護士側としても、訴訟などを勧めれる事案であればよいとは思っていますが(利益にもなりますしね)、それが結局はマイナスにな...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 伺った事情であれば、相手方は相談者様に修繕費を支払う義務を負い得る、まずは修繕費の見積もりを出した上で、具体的な請求額を相手方に伝えるべきでしょう。 損害額が少額ですと、裁判をし...
法律的には12万は少額かも知れませんが一般家庭には大金でそう簡単に諦めれる額ではありません。 少額債権回収に強い弁護士さんも探してみてますが中々見つからず... 書面も交わしていないので泣き寝入りするしか無いのでしょうか?.... ...
知り合いにこのままだと少額訴訟も辞さないと伝えるのは脅しにあたるでしょうか? この一言だけでしたら、大丈夫かと思います。 つきまとったり、何回も繰り返しの言動をとれば別ですが。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 契約書が存在しない場合でも,これまでのLINEのやり取りや支払の実績などから,技術指導の対価として40万円を支払う旨の契約が成立したことを証明できる可能性があるでしょうし,技術指...
金額は少なくても、業務上横領罪ですね。 また、掲示板の書き込み内容によっては、名誉棄損になることもあるでしょう。 一度、警察に相談に行かれるといいでしょう。