中絶費用の請求について

お辛い体験をなされ、お困りのことと存じます。 相手男性との関係性(婚約関係や内縁関係にあった•同棲していた等のケースよりは相手男性との関係性が相対的に薄い)や胎児が相手男性の子であったことの立証の可否(相手男性が争ってくる可能性あり...

求償請求の請求額について

裁判の場合も相手が認めれば証拠は不要ですので、まずは140万円を超える金額で通常請求をしてみるのも一つかと思います。証明できなくても一応は判断はしてもらえます。 ただ、手続の流れや手数料は異なりますので、具体的内容が知りたい場合はお近...

元交際相手がお金と携帯本体を持ち去りました

具多的なご事情によっても変わりますが、相手の所在が分からないと弁護士に依頼しても回収できないリスクはあります。受任するかどうかは個々の弁護士判断にはなりますが、一度無料相談などを利用されてみてはいかがでしょうか?

ホストの売り掛け、催促について

>2020年2月より前のホストクラブの売り掛けがあり約1年後に催促のストレスと言葉の恐怖で弁護士さんに依頼しました。 弁護士に依頼してどのような結果になったのでしょうか?

業務委託契約について/支払いをするべきかわかりません

サイト制作やシステム開発等では、同じような紛争が起きており、裁判にまで発展するケースもあります。 より正確には、制作会社との間で締結した業務委託契約の法的性質(請負契約か準委任契約が)から問題になる可能性がありますが、仮に、請負契約...

借用書がない場合泣き寝入りでしょうか?

預金の履歴やメールなどのやり取りから貸したことを証明できるなら、支払督促か訴訟提起をしたのちにそれでも支払わなければ給料の差し押さえという手段を取れると存じます。具体的な手順は弁護士に相談することを進めます。

買い側は残金をお支払いたくない

途中でキャンセルをした場合に契約上違約金を支払うことになっていれば、日本の法律上請求は可能です。ただ相手にお金がないのであれば回収することができないリスクは残ります。

突然スタジオのキャンセル料を請求され脅されました。

あくまで概念上は,代表者がキャンセル料を支払った場合には,参加予定者が全員でキャンセル料を負担すべきだったとして,それぞれに対して人数で均等に割った分の損害賠償請求が可能になると考えます。 一方で,会社がキャンセル料を支払った場合に,...

名義を勝手に使われて借金された

給料及び社会保険の未払いの件は、証拠関係や現在の会社の経営状況等によるかと思います。お手もとの証拠(雇用契約書等)を持参の上、一度、お住まいの地域の労働基準監督署や弁護士に直接相談してみてはいかがでしょうか。 また、あなたの名義を使...

お金貸して返さず逃げられた

相手の住所、勤務先。氏名がわかるなら、請求書を出すといいでしょう。 相手が最初から支払う気がないようなら詐欺になるので、警察にも相談して見るといいでしょう。

中学校、長期間のいじめの相談

報告書を作るといいです。 手書きでいいです。 一人一人が作るといいです。 一つ見本を作ってそれに習わせるといいでしょう。

個人間の金銭トラブル

LINEやメールにおいて、相手方に金銭を交付したことが分かるやり取りがあれば、貸付の事実を証明できる可能性があるでしょう。

お金を返してくれません

状況が分かりません。 弁護士に直接相談し、事情を全て説明したうえで回答をもらった方がよいかもしれません。

弱みとして握っている犯罪行為を通報するのは罪になりますか?

客観的に見て、通報を交渉材料として金銭の支払いを迫ったと捉えられる場合には、通報を仄めかすだけでも恐喝に該当することはあります。 この点は、互いの供述やその他の証拠を突き合わせたときにどのような事実が認定できるかというものであり、最終...

債務者(個人)の住所、氏名が分からないときの債権回収の方法

貴方がこれ以上損害を出さないためには警察に相談などしても、費用をかけて訴訟などはメリットが低い可能性があります。 弁護士側としても、訴訟などを勧めれる事案であればよいとは思っていますが(利益にもなりますしね)、それが結局はマイナスにな...

個人間での少額債権回収についてご相談したいです

法律的には12万は少額かも知れませんが一般家庭には大金でそう簡単に諦めれる額ではありません。 少額債権回収に強い弁護士さんも探してみてますが中々見つからず... 書面も交わしていないので泣き寝入りするしか無いのでしょうか?.... ...

催促文が脅しに当たるか

知り合いにこのままだと少額訴訟も辞さないと伝えるのは脅しにあたるでしょうか? この一言だけでしたら、大丈夫かと思います。 つきまとったり、何回も繰り返しの言動をとれば別ですが。

委託販売の売上を使い込まれました

金額は少なくても、業務上横領罪ですね。 また、掲示板の書き込み内容によっては、名誉棄損になることもあるでしょう。 一度、警察に相談に行かれるといいでしょう。