弱みとして握っている犯罪行為を通報するのは罪になりますか?

仕事とプライベートで親しくしていた取引先の相手と書面を交わさずにした契約を裏切られました。

共通の友人も多く、信用しきっていたためにトラブルになるとは考えておらず自身の判断をとても深く反省しております。

相手方はこちらとの取引後、支払いの約束を守ってくれず、問い詰めると開き直って「口約束だから義務がないはずだ。」とのことです。
取引をしたこと自体は認めており、共通知人などにも本人が話していたり、お互いのLINEやメールの履歴はスクショ済みで残っています。

別件で、その相手が犯罪行為をしている証拠を持っていたので「約束通り支払いする意思がないのでしょうか?そういえば〇〇の件ですが、通報を考えています。」と告げると、支払う姿勢を見せてきました。

相手が自分の犯罪行為が世間にばれて捕まるのを恐れ、渋々支払ってくれた金銭をこちらが受け取った後、結局犯罪行為を通報した場合は通報者は何かの罪に問われるのでしょうか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。

犯罪事実が存在する場合に、第三者が通報をすることは、正当な行為ですので、事後に通報して相手方に刑罰が科されたとしても、それにより相談者様が罰されるということはありません。

ただし、一点気になるのは、
「約束通り支払いする意思がないのでしょうか?そういえば〇〇の件ですが、通報を考えています。」との発言により金銭の支払いを得た行為は、恐喝罪に該当しうるため、相手方から逆恨み的に恐喝罪で告訴されてしまうリスクがあるというところです。
藪蛇になってしまわないように、慎重にご判断いただくのが良いかと思います。

ご回答ありがとうございます。
口約束ですが、支払うと元々相手から言っていた支払いも恐喝になり得るのでしょうか?
「払わないなら通報する」という言い方は一切しておりません。

客観的に見て、通報を交渉材料として金銭の支払いを迫ったと捉えられる場合には、通報を仄めかすだけでも恐喝に該当することはあります。
この点は、互いの供述やその他の証拠を突き合わせたときにどのような事実が認定できるかというものであり、最終的なジャッジがどちらに転ぶか何とも言えないところがあり、ここでの私からの回答としてはリスクはあるとしか言えないので、そのリスクの程度をもう少し厳密に精査したいのであれば、弁護士に具体的な相談をされることをお勧めいたします。