難癖、言いがかりによる訴訟
具体的な話がわからないのでなんとも言えないですね。 ご心配なら具体的なご事情をお近くの法律事務所でお話しになって相談するといいでしょう。
具体的な話がわからないのでなんとも言えないですね。 ご心配なら具体的なご事情をお近くの法律事務所でお話しになって相談するといいでしょう。
1,2,3, 犯罪収益移転防止法違反です。 銀行法違反にもなるようですが、犯罪収益防止法違反で起訴するのが通例です。
払わなくていいです。 とにかく無視をしましょう。 払わなければ諦めますし、諦めずに請求をされ続けるとしても無視されていたらどうしようもありません。 詐欺業者はなにかと焦らせてお金を払わせようとします。 気をつけてください。
こんにちは。 おそらく、警察に相談に行ったというのは脅しだと思われます。 本来支払うべき代金の支払いを免れる、あるいは示談金を得るための方策ではないかと思われます。 このような脅しに乗らないためには、まずは相手の脅しに乗らないこと...
こんにちは。 電話の着信拒否をして、先方と一切連絡を取らないようにしてください。 このような副業サイトの場合、商材を買わせて高額な前金を要求するケースが非常に多いです。 このような手口に乗らないことです。
脅しですから相手にしなくてもよいでしょう。 むしろ、関わると、エスカレートして異常な交渉をしてきそうです。現状以上は関わらないのが一番です。
出会い方の経緯や性交渉や成功類似行為までの過程が重視されると思います。 既婚者だから即美人局にならないというわけではないでしょう。 状況によりますが、あなたのケースでは付き合っていたということですから、難しいでしょうと申し上げました。...
基本的には支払わなくとも構わないような案件だと見受けられますが、具体的にLINEでどのようなやりとりをしたのかなどを見た上での判断となるので、直接弁護士事務所で相談した方がよろしいかと思います。
詐欺にならない。 訴えることはできない。 警察にも届けない。 今後執拗であれば、あなたが相手をストーカーおよび脅迫で警察に 相談して下さい。
現在も口座を利用できる状態ならばログインパスワードなどは変えておいた方が良いのではないかと思います。 基本的には放置でいいと思いますが、自分が何かの犯罪に巻き込まれないように最低限の自衛はしておいた方が良いかと思います。
返すことができないなら、返さなくていいでしょう。 詐欺になったり、訴えられることはありません。 相手には脅迫があり、ストーカー行為でもあるので、警察相談がいいでしょう。
逮捕はなく、被害届も出さないでしょう。 男性に返金請求権はないので、あなたが返済する法的な義務はありませんが、 道義上は、返金したほうが、お互いに、スッキリしますね。 男性はイライラ、あなたは不安から解放されるでしょう。
お金を返す必要があるのか?とのことですが、あなたが洋服を売った知人が、あなたに対して代金を支払う必要があるか?という意味でしょうか。
結婚詐欺にはなりませんね。 年齢の偽りは、恋の駆け引きでは容認されるところです。 ああ、そうだったの、で終わるところですね。 相手は、会ってもいないので、妄想したのでしょう。 断っていいですよ。 訴えられることはありません。 次回から...
>ここで質問なのですが、偽の弁護士サイトや偽の弁護士につながる電話番号なんて実際に存在するのでしょうか? 弁護士の関する全てのサイトや電話番号を確認できるわけではありませんので、存在しないと断言することはできません。
偽の弁護士サイトや電話番号なんて実際に存在するのでしょうか? →偽の弁護士サイトなどがあるかは何とも言えませんが、登録されている弁護士であるかは日弁連のホームページで確認できます。ご不安であれば問い合わせをした弁護士の名前で検索されて...
「リプのせいで2件回収できなくなったので会うからその分も払え」というのが恐喝に該当するかは微妙でしょう。回収を諦めるなら、無視するのも選択肢でしょう。
具体的な状況を伺わないと回答が難しいケースかと思います。 該当のサイトや規約の文言を資料として準備した上で、法律相談に行かれることをおすすめします。
まず銀行に行って解約です。 利用されていたら警察に相談に行くといいでしょう。 利用されていたら罪に問われます。 罰金刑が多いですね。
「毎日の様に電話やメールで煩く請求してくるので大変困っています」ということであれば、ご相談者様が弁護士を選任し、弁護士に窓口になってもらうという方法があるように思います。ご参考にして頂ければと思います。
本件では、慰謝料請求が認められるためには、少なくとも「仲介をしたことによって悪化した精神疾患」について診断書等が必要となります。 ですので、診断書等が提出できないのであれば、当然に慰謝料請求は認められませんし、「年末にかけて出費が〜」...
被害届を出すことはないでしょう。 また、返金請求権はないですね。 返金理由も、人に言える内容ではありません。 今後はトラブルの元になるようなことは慎んだほうがいいと思いますね。
相手が弁護士を騙って言ってきているわけではなく、実際に弁護士から言われたのであれば、可能性はあるかと思います。
金額的に妥当であっても、相手方女性からの回収は難しいと思われます。 契約のための文書偽造を相手方女性が行ったのであれば、刑事的な手段もありえますが、夫を巻き込むことは避けられないでしょう。 夫との関係を考えるべきではないかと思われます。
預金通帳等を売却した時点で犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立します。 そのため、預金通帳等を売却後、実際に悪用される前に口座の凍結や解約をしたとしても、犯罪成立後の事情にはなれど、犯罪が成立しなかったことにはなりません(犯罪の成...
◯民法ではどうなるのか → ありもしない事実を公然と述べてあなたの社会的評価を下げれば、名誉毀損として不法行為が成立する可能性があります。 慰謝料が発生し得ますが、仮に発生したとしても、ご相談の事案では金額は低いです。 (becaus...
詐欺ですね。 判例があります。 売春をするという内容の契約が公序良俗に反し民法90条により無効であったとしても、 民事上契約が無効であるかどうかということと、刑事上の責任の有無とはその本質が 異なること、詐欺罪のように他人の財産権の侵...
それであれば、謝罪文の中に損害賠償として金銭を支払う旨を明記し、相手に送付する前に写しを控えておき、謝罪文と現金が相手に届いたことが追跡できる状態にしておくのがよいと考えます。 あまり裁判にまで発展するケースが少ないうえ、汚してしまっ...
お困りのことと存じます。 『「こんなにかかるとは思わなかった」というのが彼の言い分だそうなのですが、無一文で考え無しに行った留学費用、妹が払う義務はあるのでしょうか。』とのことですが、記載いただいている事情からすると、妹さんが金銭を...
1000万円は過大な請求ですので、応じる必要はありません。 契約書に契約違反の場合損害賠償を行うという旨記載されているとのことですが、無効となる可能性があります。 弁護士に相談することをお勧めします。