口座売買について教えてください
お金に困り口座を売ってしまいました。
売った後に特殊詐欺等に使われたらまずいと思いすぐに口座は凍結させました
僕は警察に捕まったりしますか?
売った人には家に行くか言われてます。
どなたかご教示の方よろしくお願いします。
預貯金通帳等を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。
また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対する詐欺罪に問われる可能性もあります。
事案によっては逮捕や起訴されるケースもある犯罪ですが、警察に事が発覚する前に自首等を積極的に行うことで、逮捕の可能性や起訴猶予の可能性を高められるケースもあります。ご自身では踏ん切りがつかないような場合には、弁護士に同行してもらう方法もあります。
売った人物の詐言•甘言•脅し等に迷わされ、新たな犯罪に手を染めないよう気をつけて下さい。脅されたりするような場合には、そのことも含めて警察に相談することもご検討下さい。
悪用される前に凍結、解約した場合特にお咎め等はありませんか?
預金通帳等を売却した時点で犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立します。
そのため、預金通帳等を売却後、実際に悪用される前に口座の凍結や解約をしたとしても、犯罪成立後の事情にはなれど、犯罪が成立しなかったことにはなりません(犯罪の成否に影響しません)。
銀行等の金融機関が警察に通報する、何かをきっかけに警察が金融機関に問い合わせるなどの経緯で警察の捜査が開始される可能性はあります。