知人に服を売ったがお金が支払われない

今年の3月に知人に服を売り、4月にお金3万円を振り込むといわれ、服を渡したのですが、お金が振り込まれず、その事を言ったら違うところに振り込んでしまったといわれ、いつ返すなどと催促したところ、攫うぞなど言われたのですが、この場合民事ではお金を返す必要があるのでしょうか?

【質問1】
民事でお金を返す必要は相手方にあるのか、またこの場合の時効はいつになるのでしょうか、あいては現19であり、来年恐喝などで、警察に被害届をだし刑事事件に発展させようと思っているのですがそこまで
時効などはきれないでしょうか、

お金を返す必要があるのか?とのことですが、あなたが洋服を売った知人が、あなたに対して代金を支払う必要があるか?という意味でしょうか。