友人からの慰謝料請求について。
夫と別居をしながらの離婚協議をしていましたが、当人同士では話が進まなかったため、友人の提案により、間に入って貰うことになりました。それからその友人を交えて三人で通話をしたり、LINEも三人でやりとりをしてきました。
その友人は、元々多数の精神疾患があり、不安定な所があるのですが、今回の話し合いも、三度ほど 間に入るのを辞めたい。という申し出によって友人がLINEのグループを抜け、当人同士で話し合う形になったりしていたのですが、先日突然、「仲介をしたことによって悪化した精神疾患がある。精神的苦痛の慰謝料を貰いたい。」という連絡が来ました。
金額は一人10万ずつと提案されました。
最初は精神的苦痛で、という理由でしたが、話を聞いていたら、これから年末にかけて出費が重なっていくからお金が必要だから請求させてもらうことにした。と言われました。
実際、友人が間に入ってくれたことで話が進んだ部分もありますので感謝していますが、今回の慰謝料請求、そしてその金額が法的にも正当性があるのか疑問が残っております。
私にも精神疾患があり、現在仕事を休職していることや生活保護を考えるほど生活が厳しいことを知っている上での突然の申し出ですので私自身もショックを受けています。
法的に正当な請求なのであれば、感謝の気持ちも込めて支払うべきかと思うのですが..
今回の慰謝料請求は正当なのか。
また夫婦それぞれ10万円ずつという金額は正当なのか。
教えて頂きたいです。
長文失礼致しました。
本件では、慰謝料請求が認められるためには、少なくとも「仲介をしたことによって悪化した精神疾患」について診断書等が必要となります。
ですので、診断書等が提出できないのであれば、当然に慰謝料請求は認められませんし、「年末にかけて出費が〜」という理由による請求はもちろん認められません。
慰謝料請求額については、事案により異なるので、「それぞれ10万円」が相当かどうかは現時点での判断は困難です。
よろしくお願いいたします。
藤井先生、ご回答ありがとうございます。
友人は、必要ならば診断書も出して貰う。と言っていますが、本当にこの件だけが原因で悪化したのかどうかは、本人の言葉次第でどうにでも出来てしまう気がするのです。
またこの友人は生活保護受給者であり、私たちから慰謝料を受け取ればその分が保護費から引かれる筈ですよね。しかし友人はそれを知っているため、口座振込ではなく、郵送して欲しいと言うのです。元夫からの養育費も、保護費が振り込まれる口座とは別の口座に入れてもらい、両方とも満額で貰っています。所謂、不正受給ですよね。保護費も満額でもらう為にこのような不正を働く人間だという事も知っているため、診断書を持ってこられた所で信用できないと思ってしまいます。