犯収法 受け子 詐欺 犯罪収益移転防止法
11月3日から入出金の仲介人?みたいなのをしてしまいました。
K社という業者に私の口座の【銀行名・支店名・支店番号・口座番号・受取人名】 を教え、そこに知らない人から振込みが来ます。そして振込みが来たらK社のメッセージにスクリーンショットを送り振込み確認したと連絡をします。そして3万などまとまった額が貯まったら、K社が指定してきた(毎回ランダムです。A者の口座だったり、C者の口座だったり)に3万を送金していました。これを毎日指定の時間に行われます。
そしてこの管理収入として1日4000円の収入がありました。
このような行いをしていて、11月10日に振込んだ方(4万円)が私の口座が詐欺だと弁護士に相談し、口座凍結されました。
弁護士からは4万の返金をしてくださいと言われました。
不安に思いまず近くの警察に相談し聞いてもらい、明日11/12に管轄内の詳しい方とお話することになっています。
【質問1】
これは受け子等の犯罪になるのでしょうか?
【質問2】
犯罪収益移転防止法というものになりますか?
【質問3】
または、それ以外の罪名がつくのでしょうか?
教えて頂けると助かります。
1,2,3,
犯罪収益移転防止法違反です。
銀行法違反にもなるようですが、犯罪収益防止法違反で起訴するのが通例です。