原作内容の要約に関する著作権
同一性保持権、および、翻案権に触れます。 あなたの行為は、現著作物を変形するもので、二次的著作物ですが、 著作権法に触れます。 原著作者の同意が必要になります。
同一性保持権、および、翻案権に触れます。 あなたの行為は、現著作物を変形するもので、二次的著作物ですが、 著作権法に触れます。 原著作者の同意が必要になります。
これでも出版社やプロダクションなどの版権元から叱られたりするのでしょうか? →版権元によっては、二次創作や同人活動についてのガイドラインを公表しているものもありますので、まずはそちらをご確認ください。
お答えいたします。原稿が出版されたのであれば,一冊は国立国会図書館にあるはずですので,そこで本の奥書から出版社を調べて,出版社と奥様との間で締結された出版契約において著作権についてどのような取り決めがなされているのかを確認し、出版社に...
状況を直接確認していないため、あくまでご投稿内容にある情報からの推察となりますが、著作権者の利用許諾を得ていなければ、著作権侵害の可能性があります。また、有名なキャラクター等は商標登録されていることも多く、商標権の侵害の可能性もありま...
嘘の情報を書かれたり、暴言やSNSアカウントの画像を投稿されたりしています。その人たちへ賠償請求がしたいです →前提として、発信者情報開示の手続により相手方を特定することとなるでしょう。弁護士費用については個別に弁護士にお問い合わせい...
具体的な侵害内容が分からないのでなんとも言いがたい部分はありますが、一般論として、事務所宛に著作権侵害に関する書面を送ればなんらかの反応があるかと思います。 (弁護士が書面を送る場合も、直接やり取りすべきなら連絡先と本名を教えてくれ、...
動画もすでに削除しているのであり、海賊版だと気付いた段階で削除をしたのであれば、刑事事件化の可能性や著作権侵害での訴訟の可能性は低いでしょう。
ブックマークすること自体は犯罪ではありません。 ただ、知らないうちに違法行為に巻き込まれる恐れもありますので、できるだけ関わらないことをお勧めします。
詐欺罪ですので、親告罪ではありません。
違法アップロードされた動画であることを知っている場合、私的使用目的のスクショであっても、継続的に又は反復して行うと著作権侵害になります。 ただし、軽微なもの、著作権者の利益を不当に害しない特別な事情がある場合は除かれています(以上著作...
児童ポルノであった場合には、 送った方が検挙されると、アクセスログとか送金記録などで特定されて、 単純所持罪(7条1項)で捜査(捜索・取調)を受ける可能性があります。 削除しておけば刑事処分にはなりません。
表現の仕方にもよりますが、基本的に個人の感想ですので、著作権侵害となる可能性は低いでしょう。また、実際に著作権侵害を訴えられる可能性も低いと思われます。
プロバイダーから発信者情報開示に係る意見照会書に「同意」してから、権利者側弁護士から損害賠償請求に関する内容証明郵便が届きます。 具体的に、弁護士が示談交渉を行うのは、その内容証明郵便が届いて(②)からになることが多いです。 ただ、②...
私的利用の範囲として著作権侵害とはならないかと思われます。 また、著作権者より侵害行為として損害賠償請求等がされる可能性も低いでしょう。
ケースバイケースですので一概には言えませんが、概ね1,2ヶ月ほどかかるのが通常ではないかと思います。
相手が本当に手続きを取っておりスムーズに進むのであれば、1〜2ヶ月ほどで意見照会の書面が来るでしょう。 警察に関しては相手が被害届を出し捜査が開始されていなければ動くことはないためどの程度で、ということについては不明です。
現在、あれから2ヶ月経過で、まだ意見照会書も来ていませんがこれから来る可能性ありますか? →相手方の言っていることが本当であれば、可能性はあるでしょう。 または意見照会書がなく急に警察が来る可能性ありますか? →相手方が刑事告訴...
削除済みであっても、違法行為を行なってしまった事実が消えるわけではありません。 ただ、違法ダウンロードについては親告罪ですので、被害者からの告訴が必要となりますから実際に刑事事件化するケースは多くはないでしょう。 そのため、動画を...
名誉毀損やプライバシー権の侵害となり得るかと思われます。 また、相手の行為に関してはdmの場合基本的には公然性に欠けるため、情報開示は認められないケースが多いでしょう。
意見照会書は相手が着手に動いてから3ヶ月で届くという話も聞きましたがこれは稀ですか? →稀とまではいえないでしょう。 本来、意見照会書は動いてから半年以上掛かるのでしょうか? →半年は遅い方だと思います。
サムネイルもロゴも著作物ですから、著作権の保護があります。 著作権に違反してるかの判断は、主に類似性によります。 個人使用であれば、法に触れませんが、販売目的であれば、買主が一人でも 著作権に違反するでしょう。
著作権法上の非営利上演の場合、脚本を翻案することがそもそもできません。既存の映画や小説を、高校演劇用の脚本に翻案する場合、著作権者からの許諾が必要となります。
デザインは意匠権で保護され、名称は商標権で保護されているので、 各社に対して、使用目的を開示して、利用許可を得ることになるでしょう。(私見)
今後のことを考えますと、契約書を作成して権利処理をしておくのがよいと思います。弁護士に相談するのがよいと思います。
歌手が歌った楽曲の著作権、その楽曲のカラオケ音源の著作隣接権の処理がきちんとなされているかを確認する必要があると思います。
1,民間の医療法人であり、収益事業も認められているので、営利法人でしょう。 2,教育目的の範囲で利用が許諾されているので、使用は可能です。
プライバシー侵害は当然ですが、名誉棄損になる可能性がありますね。 警察相談と、サイトに対して、情報開示請求をしてみるとするといいでしょう。 特定されれば、慰謝料請求は可能です。
実際のものを見比べてみないと何とも言えませんが 一般論としては、変更を加えていても両ロゴの本質的な特徴が同一とされる場合、類似性ありとして、著作権を侵害する可能性があります。 テレビ番組のロゴのパロディということですので、ある程度元の...
著作権侵害のリスクはあります。 あくまで指示したのはBですが、事情次第では貴方も責任が生じるリスクはあるでしょう。 所謂、自炊業者(書籍をトレースして渡す業者)の事例では、トレースしただけ、個人利用のために協力しただけと言う弁解は認め...
抽象的なキャラクター自体には著作権は認められないものの、キャラクターを具体的に表現したものについては、著作権が認められると考えられています。 そして、あなたが作成したキャラクター画を原著作物とした場合、それをデフォルメして作成された...