twitterのDMを晒された場合

友人とのTwitterDMの内容(悪口を書いたようなもの)をその本人に内容をスクショされ渡されてしまい、本人がツイートしてDMの内容の晒しあげを行ってきました。またその晒し上げた本人は名誉棄損や侮辱罪として晒された私に対して情報の開示請求をしてくるなど他のプラットフォームで脅してきており困っております。こういった場合プライバシーの侵害として私が晒した相手に慰謝料など請求することは可能でしょうか?また相手が情報の開示請求できると思いますか?

名誉毀損やプライバシー権の侵害となり得るかと思われます。

また、相手の行為に関してはdmの場合基本的には公然性に欠けるため、情報開示は認められないケースが多いでしょう。

お早い回答ありがとうございます。DMの内容としては個人情報など含まれた内容が記載されたものではないものが晒されたのですが、第三者が晒したというところでプライバシーの侵害や名誉棄損が成立するのでしょうか?訴訟する費用はないので恐らくしないとは思いますが相手の粘着行為にうんざりしている状態です。

投稿内容次第では名誉毀損やプライバシー権の侵害となり得ます。