A社のパンフレットデザインをB社がトレースすることは著作権侵害?

関連性が確認でいない他社のパンフレットを、会社名だけ変えてトレースすることは著作権侵害でしょうか?

ココナラ上でパンフレットのデータ作成を依頼されています。
とある会社のパンフレットの写真をもとに全く同じデザインでデータ化をする(トレースをする)、という内容なのですが、元の会社名(仮称|A社)と、新しくデータ作成する際に掲載する会社名(仮称|B社)が異なっています。
気になってA社とB社の関連性を調べてみたのですが、グループ会社だったり同じ代表だったり、そういった関連性が見受けられませんでした。
A社とB社の関連性を証明できない場合、

1>A社(またはA社パンフレット制作したデザイナー)への著作権侵害になるでしょうか。
2>A社のパンフレットをB社がトレースする場合、著作権を侵害しない場合とはどんな場合でしょうか。

以上、ご教示いただけますと幸いです。

著作権侵害のリスクはあります。
あくまで指示したのはBですが、事情次第では貴方も責任が生じるリスクはあるでしょう。
所謂、自炊業者(書籍をトレースして渡す業者)の事例では、トレースしただけ、個人利用のために協力しただけと言う弁解は認められませんでしたので(ただ、特殊な事例ではあると思います)。

匿名A様

お忙しい中ご回答を頂き誠にありがとうございます。
差し支えなければ、著作権侵害に当たらない場合の事例などご教示いただくことは可能でしょうか。
重ね重ね質問してしまい申し訳ございません。