有料の講習の撮影・SNS流出問題において著作権と営業妨害の適用は?

有料の講習を毎年数回開催(会場で)していますが、その技術や方法内容を、受講した人が、後で自分たちで撮影し、知りたいところ等をSNSで流しています。他の受講生から指摘があり知りました。削除依頼しましたが応じてくれません。このようなケースは著作権は適用されますか?営業妨害です。よろしくお願いします。

業務妨害行為として,動画の削除を裁判所に求めることは可能かと思われます。また,スピーチ等も著作物として認められるため,著作権の侵害にも該当し得るかと思われます。