ロゴの著作権侵害について

現在クライアントから動画制作を任されています。
動画内にてこのロゴを使って欲しいと言われてもらったものが、今放送されているテレビ番組のロゴのパロディでロゴのデザインの半分が同一でした。
動画の内容などは、その番組とは違うものなので、ロゴだけです。
著作権侵害に当たると思われるためロゴの変更を求めましたが、そのまま使って欲しいと言われています。
使用した場合、やはり著作権侵害にあたりますか?どのような著作権侵害になるのでしょうか?
また指示されたしたとしても、それを最終的に動画内に使用した場合、私も罰則対象になりますか?
ちなみに、どのように変更を促せばよいのかなどもアドバイスいただけると幸いです。

他のロゴを利用する意思があるのか、そして、見た目、似てるか似てないかですね。
常識的な判断でいいので、はっきりした基準があるわけではありません。
地裁と高裁で裁判官によって、判断が変わることも多い分野です。
いきなり罰則はないので、似てないと思うなら、独創性がある、と思うなら使用し、
権利者から弁護士を通じて警告書が送られてきたら、再検討すればいいでしょう。

実際のものを見比べてみないと何とも言えませんが
一般論としては、変更を加えていても両ロゴの本質的な特徴が同一とされる場合、類似性ありとして、著作権を侵害する可能性があります。
テレビ番組のロゴのパロディということですので、ある程度元のロゴが判別できるのではないでしょうか?その場合、類似性があるとされる危険はあるように思われます。
また、侵害の主体は基本的には動画をアップした者になるかと思いますが、動画の制作を行った者も共同で不法行為を行ったとされる危険もあります。
慎重にご判断ください。