フリマアプリにてのプライバシー侵害行為

フリマアプリにて不特定多数が見ることの出来る欄にてプライバシーになるものを書き込まれました。
ふたりが見ることの出来る場所のものが不特定多数の目に晒された場合、プライバシー侵害に値しますでしょうか?

プライバシー情報に該当するかどうかは、何が書かれていたか、特定個人を推知できるかなど総合判断になりますので、このような公開掲示板ではなく弁護士との対面の法律相談(当然守秘義務があります)をご利用なさった方がよろしいでしょう。