アイコラの販売が犯罪になるケースとならないケースについて
X(Twitter)を散策していると、アイコラ(他人の画像を加工して裸などにすること)をDMで販売しているアカウントがたくさんあります。最近芸能人の顔をAVと入れ替えて逮捕されていた人がいたので、アイコラもアウトじゃないか?と思ったのですが、調べてみるとアイコラ販売が犯罪にあたるパターンと当たらないパターンがあると思いました。
「1.特定のアイコラ画像を不特定多数に販売しているタイプのアカウント」はわいせつ物頒布等罪に当たると思いますが、「2.取引相手ごとに異なる素材を提供してもらい、それを加工して本人にのみ販売しているアカウント」は、不特定多数とのやり取りではない為わいせつ物頒布等罪に当たらず、その素材にされた人物が訴えない限り名誉毀損犯にも当たらないと考えました。つまり、後者の場合実質的に犯罪とならないと言えます。
法律素人の考えですが、いかがでしょうか。
「2.取引相手ごとに異なる素材を提供してもらい、それを加工して本人にのみ販売しているアカウント」は、不特定多数とのやり取りではない為わいせつ物頒布等罪に当たらず、その素材にされた人物が訴えない限り名誉毀損犯にも当たらないと考えました。つまり、後者の場合実質的に犯罪とならないと言えます。
>>おっしゃっているのは、被害者にバレなければ良いというだけのように聞こえます。どこからバレるかわかりませんし、そのような状況を実質的に犯罪とならないとは言いません。
確かにその通りなので、実質犯罪ではないは言い過ぎでした。
その部分を除けば、1と2の違いの解釈としては正しいですか?
1,2とも、アイドルの顔をはめこむ素材として既存のAV写真を用いる場合、著作権侵害に該当しますので、著作権侵害罪も考えられると思います。