アニメなど著作物に出てくる登場人物が着用している「衣装」にも著作権は及ぶのでしょうか?

著作物に出てくる登場人物が着用している「衣装」にも著作権は及ぶのでしょうか?

オンラインのネットゲーム(多人数のユーザーがサーバーにキャラクター(アバター)を作って
共同作業をする、MMORPGというもの)で、アニメのコスプレをさせたいと思っています。
問題はあるのでしょうか。

キャラクターの衣装も著作物に該当し、著作権が及ぶことはあります。どのキャラクターの衣装が著作物に該当するかは、個々に判断することになりますので、専門家に具体的にご相談するのがよいと思います。

エヴァンゲリオンのチルドレンのプラグスーツは、どうみても著作権が及ぶと思います。しかしながら現実にはコスプレ用綾波レイのプラグスーツが市販されています。
これすら問題視されていません。
これから考えると、著作権が及ぶのはそれこそ仮面ライダーやウルトラセブンなど
顔まで隠してしまう着ぐるみしかありえないように思うのですが。
ましてや、鬼滅の刃の炭治郎の緑/黒の法被くらいになると、著作権は絶対に及んでない感を受けます。
統一基準はないのでしょうか?

個々の判断になりますので、統一基準はありません。

ありがとうございました。
著作権というものは、著作者や著作権者が「どうである」ということを
自由に決められるようで、客観的なものとすべきという考えにはなじまない
性質のもののようです。
個別に考えることにします。
閉じます。