離婚問題のセカンド・オピニオンを頂きたい

まず、担当弁護士が相手の弁護士と手を組んでいるというのは通常考えにくいです。少なくとも渡しは聞いたことがありません。 次に、提案に応じなければ解約するというのは、子の利益に反するもので親権者としてあり得ない言動ですね。学校やスポーツク...

婚約破棄、同棲解除について

同棲破綻の原因は、婚約破綻の原因と同じことですが、相手の非協力、 共同生活を営む上での常識や配慮の欠如にあることは明らかなので、 あなたが先に出ても、相手に責任を負ってもらう、つまり慰謝料を請求 することはできるでしょう。

不倫相手の子供の養育費

万が一夫が籍を抜かなかった場合は不倫相手から養育費は支払いをしてもらうことはできないんでしょうか?? 合意によって扶養料を支払ってもらうことは可能です。しかし、貴殿の件は、問題山積です。貴殿の件の最大の問題点は、貴殿の夫が、嫡出否認...

協議離婚の財産分割について

夫のマンションローンを生活費口座から支払っていたとすると,夫婦共有財産からの拠出といえますので,夫名義のマンションについても財産分与の対象になると考えます。 夫が固有財産から固定資産税を支払っていたのだとすれば,その分の相殺はやむを...

不貞行為をした側ですが離婚をしたいです。

誓約書にサインしたからといって離婚できるわけではありませんし,誓約書はあなたに一方的に不利な内容なので,現在の内容のままですとサインしないほうが良いと思います。 今後の方針等について一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

親権は私にある10歳息子の別居、親権について

〇私は、1年くらいしたら息子の意思を聞いて、息子が戻りたいなら連れ戻したいと思ってます。その際、元夫が拒否したら、何か連れ戻せる方法があるのでしょうか? →裁判所では子の引き渡しの調停・審判や仮処分手続きがありますので、同手続きを利用...

別居をして婚姻費用を貰えるのか

同居でも別居でも、婚姻費用は請求できます。 どうやら、婚姻も意味がなくなったかもしれないですね。 現状でも、算定表に照らし、婚費は不足しているでしょう。 別居して、婚費調停を起こすのがいいでしょう。 これまでの生活史は重要なので、整理...

離婚を請求されています

先に起こすのも手ですね。 離婚前提の別居ではなく、一時避難前提なので、破綻 と認定されることはないでしょう。 終わります。

離婚後の慰謝料請求について

Q1. 協議離婚書(契約)を無効にするためのハードルは高く、精神的に不安定というぐらいでは無効になりません。 Q2. 実際に請求が認められるかどうかは別ですが、協議離婚書が無効になれば、慰謝料請求は可能です。 Q3. 相手が...

私に訴えられる理由はありますか?

あなたは、悪くないので、離婚条件を考えて置きましょう。 最初の約束も重要です。 女ができたからといって、約束を反故にはできないので、 争いましょう。 旦那の方は、さらに離婚条件を引き揚げねば、円満離婚は できないことを、知るべきですね。

財産分与か慰謝料はとれるのか。

>プロにお願いしたほうがいいのですね。 依頼するかどうか含めて、一度面談相談に行き、回答を踏まえて検討するのが一番いいと思います。 >調べたのですが、公正証書てのがあるみたいですが、もし、本人が私が立て替えてる65万を支払うと同...

離婚給付等契約公正証書(強制執行付き)の変更

養育費については、取り決め後に収入の減少や、ご結婚、お子さまが生まれたことなど、事情が変わっているようですので、 養育費減額調停をすれば減額が認められる可能性があると考えます。

離婚を検討しています

離婚方針で、地元弁護士と協議するといいでしょう。 婚姻継続困難な妻側有責事由は、優にあるでしょう。

別居中の夫と連絡が取れないです。

こうした場合娘は夫に預けなければなりませんか? →仮に預けたとしても支払いをする保証はありませんし、仮に離婚することになった際に親権を希望するのでしたら、相手に娘さんを預けてしまうと親権獲得について不利になります。したがって、娘さんを...

性格の不一致での離婚について

住宅については、時価の算定も必要です。 財産分与の条件を決める際に、所有者名義をどちらにするか、 借り換えが可能かどうかなど、全体を見通しながら、決めて いくことになります。 弁護士相談をされたほうがいいでしょう。 養育費は、簡易算定...

離婚、慰謝料請求について

ご自身で調停までしても、没交渉状態かと思われますのでコストはかかりますが、専門家に依頼して粛々と請求をしてもらう事をおすすめします

婚姻費用の一方的な減額

あなたの考えを実行されていいですよ。 妥当な範囲ですね。 正当な理由にもとづく減額なので、有責配偶者にあたるはずも ありません。

離婚時の財産分与での特有財産について

私なら、特有財産を3700万円と考え、4000万-3700万を分与対象と主張しますね。現在の査定が4000万を前提とし、新築費用を付加しません。

養育費、慰謝料について。

>離婚届及び養子離縁届提出後も 教育ローンの支払い義務はあるのでしょうか? 教育ローンは金融機関との契約でしょうから、離婚等があっても支払い義務はあるものと思われます。 >また、支払いをしない方法はありますでしょうか? 支払い困...

離婚理由になりますか?また親権は取れますか?

このような理由は、離婚理由となりますか? →性格の不一致や家庭内別居は、どの家庭でも程度の差はあれあるものですので、離婚裁判の際の離婚事由とはなかなか認められにくいです。 また、子どもたちが父親の方を好いていたとしても、親権は取れま...

一般財形は婚姻費用の強制執行の対象財産となりますか?

一般財形貯蓄は自由に払出しできるものなので、差押え対象になると考えられます。 もっとも、定型的ではない差押えなので、差押え目録を自分で作成しないといけません。 また、差し押さえてからスムーズに支払われるかどうかも不明です。 給与を差し...

離婚か別居か悩んでいます

>金銭的には別居と離婚とどちらがよいのでしょうか? 別居中にはご相談者様の生活費も考慮した婚姻費用を支払ってもらえますが,離婚後にはご相談様様の生活費を除いた養育費しか支払ってもらえなくなりますので,金銭的には別居したほうが得という...