一般財形は婚姻費用の強制執行の対象財産となりますか?

婚姻費用の審判が出てから、一切の支払いがないため、強制執行の手続きをしようと思っています。

 相手方の銀行口座にいくらあるかわからないため、財産形成貯蓄からの差し押さえが出来るのか裁判所に相談したところ、過去に事例がないためわからないと言われ、財形の貯蓄先に確認するように言われました。

 それで、財形の貯蓄先に照会しましたが、差し押さえ対象となるのかは答えられないとの返事でした。

 一般財形が対象財産になるのかをご教示ください。
 よろしくお願いします。

一般財形貯蓄は自由に払出しできるものなので、差押え対象になると考えられます。
もっとも、定型的ではない差押えなので、差押え目録を自分で作成しないといけません。
また、差し押さえてからスムーズに支払われるかどうかも不明です。
給与を差し押さえる方が楽だろうと思います。

回答ありがとうございます。
やっぱり、目録は自分で作成しないといけないんですね。
1回で過去の分を回収するには財形からが確実かなと思いましたが、給与からの差し押さえも検討してみます。
ありがとうございました。