離婚後の慰謝料請求について

昨年協議離婚しました。
慰謝料、財産分与等は無しで親権は母である私、養育費のみ有で協議離婚書も作成してこれ以上何も金銭要求や迷惑行為をしないと清算条項も記載してお互いに確認しあって署名、押印しています。
最近になって元配偶者が養育費を支払いたくないと言ってきて協議書に署名した時は精神的に不安定な時期だったから無効に出来ると言ってきます。
遠距離で結婚してその時期に妊娠していて子供が産まれて半年経ったら一緒に住むといって私方の両親にそれまで家に私を居させて欲しいと言い結婚しました。
妊娠〜出産し初めての子育てで私も精神的に不安定で今引越しするのは嫌と相手に伝え続けていましたが相手もずっと拒否していて約1年程お互い意見を曲げずに喧嘩していました。途中相手がそんなに来たくないなら来なくていいと言ってくれましたが数ヶ月で忘れてしまいまた喧嘩…子供が産まれてもその調子で時には罵倒し合う事もあり正直お互いに参ってしまい来るのか離婚するのか私に好きな様に決めていい、もうどんな決断出しても何も文句は言わないと言われて悩んだ挙句喧嘩続きで気持ち的にこれから一緒にやっていける自身が無く離婚を私から切り出しました。
相手は離婚したくないと言っていましたが私が精神的に辛い事を伝えると同意してくれて離婚届に署名してくれました。
しかし最近になって一方的な離婚だったと思っていると元配偶者に言われ養育費を支払いたくないと言われました。
今は支払ってくれていますがお互い再婚したら養育費は無しにして欲しいと言われています。私的には私が再婚した場合はきちんと養育費を無しにする手続きをする予定で元配偶者が再婚した場合は家庭環境にもよりますが減額も視野に入れていました。しかし自分が再婚した場合も免除にしてほしい、同意してくれないなら第三者を挟んで公正証書を作成し直してその際に一方的な離婚だから慰謝料請求すると脅されています。
私の意見としては相手を脅したり騙したりして離婚した訳ではなく、最終的にはお互い同意して離婚に至ったのに何故一方的な離婚になるのか、そして慰謝料請求すると言われるのか理解が出来ません。

Q1.協議離婚書をお互い確認しあって署名、押印しているのに離婚から約1年未満で今更あの時は精神的に不安定な時期に作成したからという理由で無効になるのでしょうか?
Q2.協議離婚書にも既に慰謝料請求なし、清算条項でこれ以上何も金銭要求はしないと記載しているのに無効になれば慰謝料請求可能なのでしょうか?
Q3.上記の離婚理由ですが一方的な離婚になるのでしょうか?又、慰謝料請求が認められる理由になるのでしょうか?

長文大変失礼致します。
ご助言頂けますと幸いです。

(清算条項)
1 甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもって円満に解決したことを確認し、相手方及び丙の迷惑となるような一切の行為をしないことを約する。
2 甲及び乙は、本件離婚に伴う財産上の問題に関し、本協議書に定めるほか一切の債権債務がないことを確認し、名目の如何を問わず、何らの請求を行わないことを相互に確認する。
上記の様に記載し双方同意済み。守られなかった場合法的手段等はありますか?

Q1.

協議離婚書(契約)を無効にするためのハードルは高く、精神的に不安定というぐらいでは無効になりません。

Q2.

実際に請求が認められるかどうかは別ですが、協議離婚書が無効になれば、慰謝料請求は可能です。

Q3.

相手が離婚したくないと言っていたにしても、最終的には同意していますので、慰謝料が認められるほどの事情はないかと思います。

夜分遅くお忙しい中ご回答頂きありがとうございます。
追記のご質問大変申し訳ありません。
協議離婚書にも下記の通り記載しているのですが、私的には元配偶者が既に約束をどちらも守っていないと思っています。
養育費に関して取り決めを変更したいや免除してくれないなら第三者入れて慰謝料請求するなど…正直今更全て作成し直したいと言われるのも迷惑行為ですし何ら請求しないと約束しているのに請求すると脅してくるしどう対処するべきなのか分からず困っています。
この様な事が記載されている協議離婚書に双方同意して署名しているのですが約束事を守られなかった場合は何か法的手段など対応策はあるのでしょうか?
又、協議離婚書が無効になってしまうのはどのような場合なのでしょうか?

(清算条項)
1 甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもって円満に解決したことを確認し、相手方及び丙の迷惑となるような一切の行為をしないことを約する。

2 甲及び乙は、本件離婚に伴う財産上の問題に関し、本協議書に定めるほか一切の債権債務がないことを確認し、名目の如何を問わず、何らの請求を行わないことを相互に確認する。