協議離婚の財産分割について
共働き夫婦です。協議離婚の財産分割についてです。基本、生活費はお互い折半。
妻の持家(マンションローンなし)に住んでいます。夫のマンションのローン5年分は2人の生活費の中に入れて支払っていました。
夫は公務員でボーナスも安定してるので妻、夫のマンション2軒分の固定資産税を夫が払っています。夫のマンションは数年前から黙って賃貸に出していて賃料は全て夫へ。
この場合の財産分与はどうすれば良いですか?
固定資産税を全て夫が払っていたと言う事で、経費がかかっているからその分で相殺だと言われています。コロナで給料が大幅に減らされたので妻の負担を約2年間毎月の生活費を2万円少なくしてもらっていました。その分の尻拭いも夫はしていたとの主張です。
生活費は折半でと言うならば妻の持家に住んでいた時の賃料を払うべきなのでは?と思うのは間違いなのでしょうか?
妻の持家に生活費もかからずに住んで、その他の生活費は主張してきます。
財産分与は夫の主張通り相殺されてしまい、夫マンションのローン分も分与してもらえないのでしょうか?
夫のマンションローンを生活費口座から支払っていたとすると,夫婦共有財産からの拠出といえますので,夫名義のマンションについても財産分与の対象になると考えます。
夫が固有財産から固定資産税を支払っていたのだとすれば,その分の相殺はやむを得ないと思います。
ご相談者様の持ち家に住んでいた際の賃料相当額の支払いを求めることは難しいでしょう。
この場合の財産分与はどうすれば良いですか?
婚姻期間中に払っているローンの全体の割合分の評価額の半分が分与対象としてそれを基準に協議でしょう。
例えば今の評価額が2000万で、3000万のローンのうち1500万を婚姻中に払ったならば、2000万×1500万/3000万で、1000万の半分が分与でしょう。
生活費は折半でと言うならば妻の持家に住んでいた時の賃料を払うべきなのでは?と思うのは間違いなのでしょうか?
それは難しいでしょうね。