夫のしている事は精神的DVと経済的DVになるでしょうか?

夫は借金を隠して私と再婚。前妻との間には3人の子供がいます。無理やり求められて私が2人目を妊娠して流産したのですが、流産するまで無視を続けその後は暴言。精神的にかなり追い詰められ、今年に入ってからは生活費も月に2万円程度しか貰えず、専業主婦の私は結婚前に貯めた貯金を崩して生活しています。夫は以前より子育てにも全く関心がなく、俺様気質であり、全てが自分の思い通りにいくと思っているようです。やっと離婚に合意してもらえて別居状態なのですが、子供の事も何も考えず、適当に取り決めをして今すぐにでも離婚届を提出したいそうです。夫がしてきたことは、精神的DVと経済的DVにあたりませんでしょうか?

心中お察しいたします。質問者の報告のとおりの事実関係であれば,十分精神的DVや経済的DVに該当し得ます。あとは立証できるかどうかが問題です。

度々失礼致します。あと、一千万円以上の借金と税金滞納などを隠して結婚されたのですが、これに関しては慰謝料は取れないのでしょうか?

隠し事された事実(1000万円以上の借金,税金滞納)を知っていれば婚姻しなかったといえる事情があれば慰謝料請求すること自体はできます。評価次第です。