不貞行為をした側ですが離婚をしたいです。
結婚10年目の夫がいます。
夫には隠していた2年前の不貞行為が不倫相手の妻の突然の訪問により明らかになりました。
当時の不貞行為の証拠はなく、私の証言のみです。
2年前以降の不貞行為はありませんし、関係はもうありません。
以前から主人との婚姻関係に悩んでおり関係修復は難しい為、私は別居からの離婚を望んでいます。
主人は離婚は望んでおりません。
先日、主人より誓約書にサインをするよう言われました。
内容は不倫関係があったと認めること、今後見知らぬ男性とは会わない連絡しないこと、隠し事をしないこと、これらが守られず裁判になった際は夫の条件を全て呑むこと、となっていました。
誓約書にサインをしたら、今後離婚をすることができなくなりますか?
ご回答よろしくお願い致します。
その内容では、サインはしないほうがいいでしょう。
不貞行為の違法性のレベルを測定して、それに見合った条件を考えたほうが
いいでしょう。
夫の条件をすべてのむでは、財産分与も請求できなくなるので、サインは不可
でしょう。
誓約書にサインしたからといって離婚できるわけではありませんし,誓約書はあなたに一方的に不利な内容なので,現在の内容のままですとサインしないほうが良いと思います。
今後の方針等について一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
誓約書にサインをしたら、今後離婚をすることができなくなりますか?
誓約書にサインする義務はありませんから、貴殿のご判断のとおりでよいと思います。
もっとも、誓約書にサインしなかったところで、当面、相当期間、離婚できない結末になる可能性が相当あると思います。
なぜなら、貴殿の夫や、不倫相手の妻において、貴殿の過去の不貞の事実を、貴殿の自白の事実を通じて立証してしまう可能性が相当あると思われるからです。
有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められないので、その方向を目指すことは、貴殿の心をただただ乱すだけの結末になることもお考えになった方がよいかと思います。
貴殿においても、弁護士にご相談になってみてください。現状は、厳しいと思います。