婚姻費用の一方的な減額

婚姻費用を一方的に減額するとどの様な事が起こる可能性がありますでしょうか。
また、離婚調停が不調に終わった場合離婚裁判をする以外の選択肢はありますでしょうか。

別居期間2年です。
別居時に婚姻費用を夫婦で決め手書きで誓約書を書きました。
別居後より婚姻費用+住宅ローン(妻と子が居住)を支払っております。

先日、1年半続いた調停が不調に終わりました。
調停の中で調停員の方から妻の住む住宅ローンも払っているなら住宅費相当分を減額交渉しても良いのでは無いかと話があり調停の中で交渉しましたが当然合意には至りませんでした。
調停の間に妻も就職し収入も大きく増えていますので、現在のお互いの収入を算定表に当てはめて算出し、そこから住宅費相当分2万円として減額した婚姻費用を払おうと考えております。

直接連絡を取っても拒否されるのはわかっていますので、この額を支払うと連絡し振り込もうと考えております。

この場合、私は有責配偶者になってしまうのでしょうか。

ご回答よろしくお願い致します。

あなたの考えを実行されていいですよ。
妥当な範囲ですね。
正当な理由にもとづく減額なので、有責配偶者にあたるはずも
ありません。

ご回答ありがとうございます。
心のモヤモヤが晴れました。
助かりました。