不倫相手の子供の養育費

不倫相手の子供を出産しました。
不倫相手の子供は私の夫の籍に入っています。
私はまだ離婚していません。
夫は自分の子供ではないから籍を抜くといいながら全く動いていません。
まだ一年は経っていません。
不倫相手とは話し合いをして養育費を20歳まで払うように念書を書いてもらいました。
夫の籍に入っているので支払う義務はないけど
責任として任意で今払ってもらってます。
不倫相手と話し合いで不倫相手だけ念書を書いてもらいお別れをしましたが万が一養育費を払ってもらえなくなった場合はこの念書には効力があるんでしょうか?

電話番号を変えられたりすると連絡がつかなくなってしまいます。
今の職場はわかっていますけど辞められたら連絡がわからなくなります。
他にもやるべきことはあったんでしょうか?
そのうち今住んでいる場所から県外に引っ越しを考えているので今やれる事があるならきちんと整理しておきたいです。
万が一夫が籍を抜かなかった場合は不倫相手から養育費は支払いをしてもらうことはできないんでしょうか??

籍を抜く抜かないにかかわらず、効力はありますね。
住所などもつかんでおくといいでしょう。
いずれ、父子関係について、整理する時が来るでしょうね。

万が一夫が籍を抜かなかった場合は不倫相手から養育費は支払いをしてもらうことはできないんでしょうか??

合意によって扶養料を支払ってもらうことは可能です。しかし、貴殿の件は、問題山積です。貴殿の件の最大の問題点は、貴殿の夫が、嫡出否認の調停を、出生を知ってから1年以内に申し立てないと、不倫相手の子との間に、法律上の父子関係がある結論になります(平成26年の最高裁判例があります。)。ということは、貴殿の夫とその子には、生物学的父子関係はないが、夫の法律上の父としての扶養義務があることになります。この義務を貴殿の不倫相手が主張してくる(だから、自分の扶養料は、算定表でいう全額よりも少ない、と。)可能性を排除できません。貴殿の夫は、平成26年の最高裁判例をご存じないと思います。この判例の解釈は、一般の方の感覚的なものとはおそらくちがって、産まれてきた子供の扶養を受ける権利を早期確定するという、家族法の伝統的な解釈に沿うものです。貴殿の夫において、嫡出否認しないと、貴殿の夫が、不倫相手の子の扶養義務を負います。貴殿の夫は、不倫相手の子について、自らが法律上の父で、もちろん、扶養する、という考えであればよいですが、そうでないときは、嫡出否認の調停申し立てを出生を知ってから1年以内にしないと、法律上の父になってしまいます。貴殿の夫において速やかに弁護士相談するようお勧めします。

問題山積みですね。
一年以内になんとか手続きお願いしたいと思います。ありがとうございます。

夫に話してみたら「不倫相手と二人で訴えたら」って言ってきます。自分から動かないでこちらの様子見ているようです。
私が訴えても摘出手続きはできないですよね?
夫との間に子どもが二人います。
不倫相手の子どもが産まれた時にこの子だけは国保に入ろうと思ったら市役所の人に何度も理由を聞かれて一人だけ国保なのはおかしな状況だと言われ国保に入れるような状況ではありませんでした。
夫に頼み社会保険に加入しましたが籍を抜いた場合やはり保険証を返して国保になるんですよね?
今扶養内で働いていたのをやめて社会保険をかけてくれる会社に勤めて不倫相手の子どもを扶養に入れることは可能何でしょうか??
離婚もしてくれるかわからない状況なのですごく困っています。
私が訴えることにより慰謝料を請求されることになるんでしょうか??

貴殿の夫は、法律上の父子関係がどうなるかについての法解釈について、重大な誤解をなさっている可能性が高いです。貴殿が説明しても十分話を聞いてもらえないでしょうから、貴殿は、貴殿が法律相談料を負担してでもよいから、貴殿の夫に、法律相談に行って、弁護士から説明を受けてほしい、とお願いしてみるのもよいかもしれません。嫡出否認の訴えの期限が1年でなければ、急ぐ必要はないのでしょうが、そうでないから困るのです。
貴殿が訴えようにも、訴えようがないのではないかと思います。
社会保険に関しては、不倫相手の子は、このまま貴殿の夫が嫡出否認しないなら、貴殿の夫が正式な法律上の父ですから、その扶養に入ることは当然なことと言えます。生物学的な血縁関係がないとしてもです。おそらく、貴殿の夫は、自分は、不倫相手の子の、法律上の父親ではないと、誤解しているのではないでしょうか。たとえば、もし万一、嫡出否認しないままでいて、1年経過し、その後、母である貴殿が亡くなったとしたら、貴殿の夫が、不倫相手の子の、法律上の父であり、単独親権者になりますね。貴殿の夫は、こういう状況だと、理解できていないのではないでしょうか。