離婚理由になりますか?また親権は取れますか?

主人と離婚したいです。
現状の理由で離婚可能か、また親権が取れるのでしょうか?

現在共働きで、私は離婚後も引き続き働く予定、収入も手取り月20万以上です。
離婚の理由は色々とあります。不貞行為等ではなく、生活面、性格の不一致の方が大きな理由です。
既に食事は別、洗濯物は別、(主人は自分で食事の支度をし、洗濯も自分でしています)会話もなし、家庭内別居状態です。
ただ、小学生低学年の子どもたちのことは可愛がってくれています。
どちらかというと、子どもたちも、主人の方が叱る、怒ることもしないし、好きなことや物を与えるので、母である私より父親の方を好いていると思います。

しかし、主人は日頃も夜遅くまで仕事をしているのですが、夜中にわざと子どもたちを起こすように帰宅をしたり、その他色々と、子育ての面でも不一致な所があります。

このような理由は、離婚理由となりますか?
また、子どもたちが父親の方を好いていたとしても、親権は取れますか?

このような理由は、離婚理由となりますか?
→性格の不一致や家庭内別居は、どの家庭でも程度の差はあれあるものですので、離婚裁判の際の離婚事由とはなかなか認められにくいです。

また、子どもたちが父親の方を好いていたとしても、親権は取れますか?
→お子さんの意思も親権者を指定する上での考慮要素にはなりますが、これまでの主たる監護者がどちらであったか、離婚後の監護環境がどのようなものか、監護補助者がいるか、などのそのほかの考慮要素によっては親権者として指定されることはあります。