ハウスメーカーの確認ミスで追加費用発生、契約解除は可能か?
契約書や勧誘に際して交付された書面(パンフレット等)を整理して、 個別にご相談なさるとよいでしょう。 請負契約とは言え、着工には至っていないようですし、 図面に関しては、どのみちそのままでは使えないことから、 相手方算定額を争うことは...
契約書や勧誘に際して交付された書面(パンフレット等)を整理して、 個別にご相談なさるとよいでしょう。 請負契約とは言え、着工には至っていないようですし、 図面に関しては、どのみちそのままでは使えないことから、 相手方算定額を争うことは...
そうすると、 「賃借人が換気扇を通常の使用方法で使用しているにも関わらず、換気扇の配線等の問題により、換気不十分で、湿気に起因した損傷が発生した場合には、当該損傷は賃借人の負担とはしない」等の一文を賃貸借契約書に盛り込むよう求める。...
解除の有効性を争えるかどうかは、 賃料滞納のような典型的なものではないので、 個別の検討が必要です。 退去日に関しては、契約書の内容を確認(特に損害賠償に関する部分)し、 相手方の指定日を過ぎた際のデメリットを踏まえたうえで、先程回...
>何がどうなっているのかが不明なのです。 事実について、ご本人が不明であれば、外部の者はなおさら不明です。 ペット不可になったのであれば、総会決議などはなかったのでしょうか。 あるいは、警告の張り紙はありませんでしたでしょうか。
直接相談に出向かれてください。
【その書類がきた10日後にその訴えた会社に振込みをしたので、訴えを取り下げてくれていたと思ってました。】との点に関し、取下げを求めるのであれば、振込後に原告に一報を入れておくべきところでした。届いた判決書の内容が確定すると、強制執行が...
答弁書出していないと、原告の請求を全て自白(=認めた)したとみなされてしまうので、 支払った分も含めて、まるまる3ヶ月入金なしとして判決が出される可能性があります。 即日判決とならなかったのは、被告側からこの2週間の間に何か弁論再開の...
お父様とご本人様は、別個の個人であり、ご本人様が暴力団等の反社会勢力と無関係であれば、後日お父様のことが貸主側に判明したとしても、それにより賃貸借契約が解除されることはないと思われます。
すでに3か月滞納している以上その家に住むことはどうにもならないですね。 また、収入と支出などの生活状況に問題がありそうですので、役所での相談、収入で生活できる家に引っ越す、債務整理を行うなど、生活再建を検討する必要がありますね。
定期建物賃貸借の場合、原則として中途解約は認められていません。 例外として、「転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃...
具体的な会社名をあげることはふさわしくありませんが 建築に関しては、会社と契約しているはずですから、一担当者の逮捕云々は関係ありません。 会社に対して、責任追及できるかどうかという問題です。契約書を持参して法律相談をうけるのがよいと思...
1年の家賃滞納となると、裁判においても勝ち目はほぼないと言って良いでしょう。 裁判とは別に、滞納家賃を一括で支払するなどして、今後も居住することでお互い合意できれば、立ち退かなくてもよい場合はあります。
強制的に明け渡しの執行をするためには、一定の手続きを履む 必要があるため、あと半年程度の時間はあるでしょう。 滞納分を早く払って、裁判所から来る書類を待ちましょう。
本来は合意で定められるものですが、今回は何も決めていないということですね。 迷惑料という名目の意図は分かりませんが、ルームシェアのためにその部屋を借りているような場合には、解約して引っ越すのに必要な期間(例えば相手が言うように12月ま...
「ペット不可」というのは明確に定義されているわけではありません。 飼う前に大家側に確認をすべきです。 文言的には全てという趣旨に捉えることができ、 この動物ならいいであろうというご自身の判断で飼ってしまうと、 即契約解除、高額の損害...
家主が変わったからと言って、家主から一方的に立退きを求めることはできません。 立退きを拒絶してもよいですし、有利な条件で立ち退けるように交渉してもよいでしょう。 立退き料の交渉などを弁護士に依頼しても良いかもしれません。
誠に残念ですが、お話をお伺いする限りですと、売買契約を、一方的かつ無償で解約することはなかなか難しいように思われます。 ただ、営業が誤った説明をしたことによって、役員の就任時期を9月から翌年1月まで延期したわけですから、9月に役員に...
「納得して頂き、この問題を解決できる良い方法」 納得してもらう必要はなく、ただ支払い拒否すればよいですね。 7万円で修理できるので7万円しか払わないと告げて、相手が納得できないのであれば相手から裁判手続きをしてもらえばよいです。
具体的な説明文言や契約書の内容にもよってきますが、購入差額や手付金返還を請求することはできませんね。
「本題なのですが、弁護士を立てられた場合は、どのように対応すればよろしいでしょうか?」 相談で記載していただいた経緯を説明した上で生徒さんへの説明に違法性がないと主張するべきでしょうね。
承諾書の内容は、文言だけでなく、説明、状況等を考慮して解釈されるので、デベロッパーの言うとおりに解釈されるとは限りません。 弁護士に相談して戦えそうであれば、内容証明郵便を送ったうえで、デベロッパー宛に訴訟をすることが考えられます。
既に紛争性も高いので、個別のご相談をご検討ください。 営業マンからの説明に関してもきちんと裏を取る必要がありますし、今後も引き渡しが伸びる可能性や、電気系統などで不備がある状態で引き渡されるといったトラブルが考えられます。
>勝手に自転車を処分したことに対しての慰謝料は別でとれるものでしょうか? 支払いに応じてくれる可能性もゼロではないかと思いますので、まずは請求してみてください。 支払いを拒まれた場合は難しいです。 裁判でも物が処分されたことに対する...
1月分の家賃を支払っていないのであれば支払義務があります。 2~8月分は双方の言い分が食い違っているようですね。家賃として支払ったことを理解してもらいましょう。そのうえで、食費をどうすればよいかも話しあってみてください。
相手方の弁護士が強気のようですが、ご相談内容の限りでは、相手に勝算は少ないと考えて良いでしょう。 調停は、裁判所を介した話し合いの場に過ぎませんので、相手の一方的な要求に応じる必要はなく、妥協もしてはいけません。調停委員から意に沿わな...
管理会社は、大家の債務履行の補助者として行動しているので、管理会社の行為は 大家の行為と判断していいですよ。
契約書の中に鍵の扱いについての規定がないのであれば請求することはできませんね。 セキュリティ的にも、鍵が揃っているか否かにかかわらず購入後に交換するのが妥当かと思います。
修繕が必要な程度等、現地を確認していないのでお伺いした事情からの一般論程度しかご案内できませんが、 お伺いする限り、現実に住んでいる状況で、一部支払いの意思表示をしていても、現実に支払わずに長期間済み続けることは、こちらに不利になりか...
荷物を撤去、鍵を返却した上で、それ以降の清掃や修繕、賃貸をしなかったのは家主の責任だから賃料支払義務は発生しない、という主張をすることになりますね。 話がつきそうには思えないので、明渡後早々に調停や訴訟で敷金返還を求めてもよいでしょうね。
詳しい契約内容、法改正の内容にもよってきますが、もともとの金額で工事を行うことを請求することになるでしょうね。 金額的にも内容的にも個別の法律相談に行って交渉を依頼した方がよいと思います。