テナントの解約予告について
制限はありません。 なお、解約の規定のない契約があった事案で、明渡し後1年6か月分を支払うよう裁判官から和解案が示されたことがあります。
制限はありません。 なお、解約の規定のない契約があった事案で、明渡し後1年6か月分を支払うよう裁判官から和解案が示されたことがあります。
〇月まで待って、退去しなければ、弁護士に退去依頼をしてもらうといいでしょう。 原状回復費用も彼の責任の範囲については、弁護士に請求してもらうといいでしょう。
1 民法611条1項は「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分...
これまでの契約で残置物扱いだったエアコンを途中から設備扱いに変更するというのは、エアコンを新規に設置したということでしょうか? そうであれば、退去時のエアコン清掃費用の負担も理解できます。 一方、エアコン自体は何も変わっていないの...
強制退去は、判決を取って強制執行の手続きが必要なので、強制退去は できません。 自主退去するのは自由ですが、しない場合には、同様に、強制執行の手 続きが必要ですね。
弁護士案件ですね。 弁護士と一緒に方針を立て、行動するといいでしょう。 一定の費用がかかることは、了承してください。
日本の裁判制度では、実際に生じた損害のみを賠償させることになっています。 その意味で慰謝料も損害の一つです。 ご記載の事案では、治療にかかった期間に応じた慰謝料は請求できると思われます(通院慰謝料といいます)。 しかし、耐荷重が適合し...
質問その6について → 質問その5の回答のとおりです。 質問その7 → 基本的には、大家側の主張を鵜呑みにせず、借地借家法のルールに基づく対応をして行けばよいと思われます。 ただ、契約書の自動更新条項に基づく更新か法定更新かによ...
賃借物に附帯する設備ですね。 貸主に修繕義務があるでしょう。 まずは、貸主に修繕を求める書面を送付して、証拠を作っておくといいでしょう。
元々の契約書に支払いのための条項が入っていないのであれば支払い義務は基本的にはないでしょう。 追加で支払いをする場合には、それ以外に契約書に記載されていないもので追加で費用負担を求められることがないかを確認し証拠を残しておくと良いでしょう。
自室で喫煙することは権利として認められているので強制的に止めさせる方法はありません。 本件を受任する弁護士を探すことも難しいでしょう。
受忍限度を超えて、平穏に生活する権利を侵害するので、不法行為になりますが、 立証方法をどうするかですね。 立証の工夫が可能なら、まずは調停から始めるのがいいでしょう。
伝えていいですよ。 入金していいですよ。 解約、退去は通りませんね。 これで終ります。
1.払う必要があるかと存じます。入会申込書それ自体に書かれていなくとも、口頭で説明されているか、又は申込書へ記入する時に別途ご案内書面が交付され、その書面に退会の条件が記載されているのであれば、その条件に従う必要があります。 2.払わ...
ご投稿内容からすると、関係者が賃貸借契約にまつわる法的ルールを正確に理解していない可能性があるため、法的ルールを簡潔に説明します。 借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、賃貸人側が賃貸借契約の解約や更新拒絶...
・このような場合、この金額は妥当なのでしょうか? ⇒ 金額が妥当か否かは基準がないので不明です。 相談者様からすればおそらく妥当ではないとお考えでしょうが、相手方からすれば本来は出さなくともよいお金であり10万円も渡せばいいだろう、...
管理行為に属するので、共有者の過半数の同意が必要ですね。 したがって、許可は違法です。 方法としては、植栽した入居者に廃棄を求めることから始め るのでしょう。(参考)
基本的に賃貸借契約が残っている状態で賃貸人が移転することはあり得ますが、その場合は新所有者は賃貸人としての地位を引き継ぐため、新所有者に対しても以前の賃貸借契約の存在を主張することは可能です。
基本的に必要はないでしょう。今後の利便性のための費用であれば、オーナー側の負担となる事が一般的です。
弁護士に契約書と重要事項説明書を見てもらい、契約不適合責任の請求を してもらうといいでしょう。 弁護士に直接相談してください。
双方で延長について意思共有をしているのであれば基本的に問題はないでしょう。また、仮に、実際に着工が始まってから3ヶ月経っても請負契約がなかったからという理由で契約を解除しようとしても権利濫用となる可能性も十分あり得るかと思われます。
賃貸借契約書、重要事項説明書、不備のある設備の写真•動画等の証拠を持参した上でお住まいの地域の弁護士と面談相談し、証拠を直接確認してもらった上で証拠関係に応じたアドバイスをしてもらうのが最適です。 この掲示板では証拠の直接の確認等も...
住居侵入になるので、警察に相談したほうがいいですね。 契約書は私文書偽造で、無効です。 法テラスで無料相談のうえ、弁護士に慰謝料請求を委任するといいでしょう。
法テラス等でその様な対応を受けているのであれば、無料相談を実施している他の事務所をお調べいただき、相談されると良いでしょう。 訴訟を起こされる前に対応することで防げるトラブルもあるかと思われます。
元の契約書の内容として、ご質問文の様な条項で合意されている場合、転貸人に落ち度があり契約を解除する場合を除いては、合意書の内容に反して解約をすることは難しいでしょう。
「名義人が支払いをしない場合は 連帯保証人に支払い命令が行きますか?」→その通りです。 住んでいる人ではなく名義人と連帯保証人です。それが契約ですから。
面倒を見る必要はありませんね。 終わります。
契約書等を見て下さい。 不適合責任について記載されてるでしょう。 かりに記載がなくても、契約解除可能な不適合と思いますね。
写真を取るなどして、当番義務その他の非常識なゴミの出し方などの 不履行記録を作るといいでしょう。 その後、民事調停を申し立てるといいでしょう。
おっしゃるとおりと思います。 民事調停を申し立てて、合理的な金額を見つけ出すといいでしょう。 写真など取っておくといいでしょう。