Twitterでの詐欺
警察署に行って被害届を提出することでしょうね。 弁護士に依頼して告訴状を提出してもらうことも考えられます。 実際に犯人を特定して処罰がなされるかどうかは捜査機関次第です。
警察署に行って被害届を提出することでしょうね。 弁護士に依頼して告訴状を提出してもらうことも考えられます。 実際に犯人を特定して処罰がなされるかどうかは捜査機関次第です。
相手方に対して訴訟提起を行って請求することになりますね。 保護者が法定代理人として訴訟をするので「親バレ」せずに行うことはできません。
どのような被害に遭ったのかが分からないですが、基本的には警察に被害を申告することになりますね。 あわせて弁護士などを依頼して被害金の賠償請求をすることになります。時効を停止するためには訴訟などを行う必要があります。
難しいと思います。 騙す意思や計画性、悪質性の部分は証拠がそろっている状況ではありますとのことですが、書かれている事情を見る限り、証拠がそろっているといえるような状況ではありません。
訴訟提起をして強制的に回収すべきでしょうね。 このままでは何かと理由をつけて永遠に返済されないと思います。
「詐欺にあってる気がします」 内容からするとおそらく詐欺でしょうね。警察に通報しておくと良いでしょう。
現時点ではご自身の所有物でもないため,ご相談者様が損害賠償請求することは難しいでしょう。 車の現時点での所有者からの損害賠償請求は可能かと思われます。
例えばその旅行が最少催行人数が決まっている募集型企画旅行で、その学校の関係者のみで最少催行人数をギリギリ満たしていたような場合、旅行会社から契約の当事者である学校へ返金がなされない、という事態は考えられるでしょう。そうであれば、当然参...
募集した時の条件と実際が違うので、学校は契約違反です。 説明義務違反だし、最初から、嘘と知っていたなら詐欺ですね。 海外研修無料化を求めたり、返金請求しても問題はありませんね。
宅配ボックス利用の際に、 配達に関する規約に同意されているのではないでしょうか? また、規約を一旦置いておいても、 暗証番号がわからなかった際、 管理会社に連絡することで、解錠はできますので、未配達という主張は難しいでしょう。 郵...
「あるイベント」の内容,「出資」と「リターン」がどのような内容であるのか,契約書はあるのか,といった詳しい事情が必要と思われます。本件で,イベントに対する出資とそれに見合うリターンという契約上の債権債務については問題なく履行される,と...
現実的には無理でしょうね。 アカウントから相手を特定して、訴訟などで請求することが考えられますが費用としては50~100万円くらいかかります。
できません。 ご自身側がコストをかけて訴訟を起こすような事案ではそもそもなのですが、 仮にやるとすれば、債務不存在確認訴訟であり、管轄は地方裁判所です。 少額訴訟は要件を満たしません。
購入したいがお店に連絡がつかない、というだけの状況なので法律問題ではないですね。 代金も支払っていない状況であれば、共同ではない形で普通に購入しましょう。
不法行為に該当するとして損害賠償を請求することはできる可能性がありますが、学費の返還を求めることはできません。
違法ですね。不法行為になって損害賠償の対象となります。 そもそも本当に貸していたとしても特別な理由もなく職場に連絡することは違法です。
消費者契約法9条1項1号で、相手に生ずべき平均的な損害を超える額 を超える額については、返金請求は可能です。 東京なら、消費者被害救済委員会にあっせんを申し立てることができ ますが、神奈川はわかりません。 消費者相談センターにお尋ねく...
「いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」というのは、当事者間で何も決めていなかった場合の話ですね。 とはいっても「キャンセル不可」については、代金全額を支払ってのキャンセルまで禁止する趣旨ではない場合が多いでしょうね。
店に連絡して謝罪を求めてみてはどうでしょうか?
訴訟手続きによることになりますね。 商品の引渡よりは代金相当額の返還を求めることになります。 手間や費用が見合うかは検討してみましょう。
チケットの送付が実際になければ、詐欺の可能性が高いと思われます。そして、警察が被疑者を特定できるかどうかについてですが、警察がご相談者の被害届を受理した場合、ご相談者のPayPayの支払記録から、受領者の(旧)アカウントの登録情報をP...
これ以上の支払いに応じず、まずは親権者の方(ご両親等)に状況を伝え、警察に行かれることをご検討ください。 お伺いする限り、詐欺事件の可能性もあるように思われます。
実際に家族や友人に伝えていれば違法性を帯びますが、伝えると述べたところまでであれば損害賠償の対象になるほどの違法性は認められない可能性が高いでしょうね。 請求が認められたとしても、弁護士費用よりはかなり低い金額になるでしょう。
>着手金なしでも返金対応はして頂けますでしょうか? >それとも、何かいいアドバイスがございましたら、宜しくお願いいたします。 受任の可否については、公開相談の場ではなく、直接弁護士に確認すべきです。
現時点では情報が少なすぎて判断できませんね。 予定した日付になっても支払がないのであれば詐欺の可能性が出てくるでしょう。
返ってきた腕時計が相談者さんが修理に出したものと異なることを疎明する資料を添えて、所有物の返還を求める意思表示を書面で行うのが一般的です。 相手方の反応が芳しくなければ、民事調停を申立て、裁判所の調停員を交えて、所有物の返還を求める話...
獲得条件を確認したわけではありませんので、何の調査を行っているのか分かりませんが、クレジットカード会社に回答を依頼してもすぐに回答が出てくるようなことはあまりないかと思います。 どこのサイトなのか分かりませんが、クレジットカード会社に...
今後一切かかわらないことです。 お金は返す義務はありますが、そのために連絡をとってはいけません。 住所は知られない可能性が高いですが、知られたとしても、一切かかわってはいけません。 なお、詐欺罪に当たることはありません。
20万円の請求によってトラブルとなるよりは諦めた方が良いかとは思います。 仮に何らかの請求がきたり、警察沙汰となった場合にはすぐに弁護士に相談された方が良いでしょう。
難しいというのは費用面のことでしょうね。 開示請求などを利用して犯人を特定することができるかもしれませんが、手間がかかるので50~100万円くらい必要になるかもしれません。