捜索願、お金を取り戻したい

一年ほどお付き合いしていた人と全く連絡が取れなくなりました。
住所はわかっております。1ヶ月前ほど最後の連絡があり後は通じません。
多額のお金を渡してしまいました。

住民票上の住所が分かっていてそこに住んでいないとなると、探すのは困難である場合が多いかと思います。
また、単なる交際相手には、行方不明者届(捜索願)を出す権限はありません。
仮に相手方の親族の協力が得られたとしても、自らの意思で行方をくらましている場合は、行方不明者届を受け付けてもらうことはできないと思われます。

>住所はわかっております。1ヶ月前ほど最後の連絡があり後は通じません。
家に行ったが、そこには住んでいないと言う意味でしょうか?
住民票を移さず、郵便局への転居届も出さずに行方をくらませた場合、現在の居所を調べるのは難しいと思います。

ラインやメールの返事がないという意味であれば、手紙で連絡を入れることは、一応できます。しかし、返事があるとは限らず、また、自らお金を返すとは限りません。

>多額のお金を渡してしまいました。
法的手段をとることはできるかもしれませんが、返済可能性については容易ではない可能性があります。弁護士費用との兼ね合いもありますが、お近くの法律事務所でご相談されてみてはいかがでしょうか。

ありがとうございました。