中古車店営業担当が契約時に実車の確認を怠り、納車時に不具合があり契約不適合で損害賠償請求したい。
11月21日に中古車の購入を契約しました。契約日に現車がパーキングにあると言って現車の確認を行っていないにも関わらず、「車両状態や装備品を確認した」というチェック項目にチェックだけ入れる様誘導され、車両の最終確認を怠ったうえ、12月4日に中古車を納車日に契約した営業担当は休みと言って出てこず、他の担当者が出てきて、引渡時の車の最終確認時にフロントガラス(交換約10万円)のヒビとボディの線キズ(修理2万)を隠していたものが判明して責任を言及するが、もう後から修理や契約の変更は出来ないと突っぱねられた。当然契約時に説明も無く納得がいかず、信用不安があり1年保証プラン¥51,800円の解約含め損害賠償請求訴訟を起こしたいのですが可能でしょうか?
傷に関して、契約不適合あるいは債務不履行として契約を解除し、損害賠償請求をすることは可能ですが、車両状態等の確認を行った項目にチェックを入れていることが、どのように争われるかによっては傷の状態も含めて合意した契約と認められてしまうリスクがあると言えます。
車両のチェックシートがあるそうなのですが契約前に提示されておらず、明らかに担当者の恣意的誘導による行為だと認識しています。