弱みにつけ込んだ強引な性行為
心中お察し申し上げます。 しかしながら、この件で救済を求めようとすると、かえって貴女を傷つけることになりかねません。知人男性のことは深追いせずに、ご自身の回復だけをお考えになった方がいいです。
心中お察し申し上げます。 しかしながら、この件で救済を求めようとすると、かえって貴女を傷つけることになりかねません。知人男性のことは深追いせずに、ご自身の回復だけをお考えになった方がいいです。
>キャンセル料を払いたいのに、店舗からの連絡がない場合の対処方法は? どうしたいのかによりますが、払いたいのであれば連絡をしてみてもよいかと思います。
相手の財布からお金を盗んだ行為は窃盗罪に該当する行為ですので、警察に被害届を提出するかは相手次第でしょう。ただし、援助交際をしていて、証拠もないとなると相手側も警察に通報せず終わることも考えられます。
書類の送付でも可能かと思いますが、何もしたくないのであれば代理人にお願いするほかありません。
弁護士によってまちまちですので、お近くの弁護士にご相談されるとよいでしょう。ご相談内容は刑事弁護ですので、一般的には高額になりやすいです。
警察が父親による代金支払を把握していること、前歴がかなり前の時期の微罪処分に留まることも加味すれば、不起訴で済む可能性も相当あるように思います。
相手方会社に対して横領を認めておられるとのことであるため、横領行為があったことを前提に進めないといけないと思います。 横領行為は、民事上の不法行為であり、損害賠償債務が発生します。 損害賠償債務は、法的には一括払いしないといけません...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 一般的に、本件と同額程度の窃盗事件で、10万円〜20万円程度で示談することもありますが、本件のように被害金額程度で示談することもしばしばありますし、すでに示談が成立して証拠の録音も...
110番通報されていないので、今回は、注意、謝罪どまりでしょう。 したがって、あなたが懸念していることは、起きません。
住所を教えろと言われました。教えないといけないのでしょうか? いいえ。そのような義務はありません。
それは清算条項を定める意味がなく極めて不平等な内容だと考えます。刑事罰を科されるおそれがあるなど、のっぴきならない理由がないならばもう少し強気に出ても良いと考えます。
以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であれば依頼するかどうかは別にして、弁護士に面談相談に行き、詳しく話を聞いてみましょう。 >店側から弁償を拒否されているのですが、示談、弁償、供託等すれば今回の送致後の結果は変わるでし...
詳細聞かないとわからないでしょう。 近くの弁護士に相談して下さい。
内容を聞く限り受け子として、詐欺に加担している可能性が極めて高そうです。 本当にアルバイトの募集通り、訪問先に「アンケートの回収できました」と伝えましたか? アルバイト内容とは裏腹に、訪問先に別の役職・肩書などを名乗るよう指示されてい...
窃盗又は遺失物横領として被害届を提出し、警察の捜査の結果、犯人が分かれば被害弁償してもらえる可能性はあります。
甚大な被害に言葉もありません。辛いとか、苦しいとかを通り越してしまった重大な被害と思います。 ① 示談金の額は、いくらであっても償いには到底届かないのではないでしょうか。 また、犯人が起訴されるかどうかは、まさにこれから検事が判断する...
供託寄付という制度はありません。 贖罪寄付は、あくまで寄付です。 供託は、被害者が受け取らない場合に、法務局に預かってもらう制度です。 贖罪寄付をした場合は、別途支払わないといけません。
(1)わりとよくあります。被疑者段階の国選弁護人で、しかも余罪があるケースだとやることが多いので、パートナーからの伝言まで伝える時間がないことが多いです。また組織犯罪だと、関係者からの伝言が虚偽供述命令を意味する暗号・符丁だったりする...
1 について そういう意味ではないかと思います。 裁判外の交渉には応じないという意思表示であろうと思われます。 2 について 会社の代理人が、同僚個人に対する請求等にまで対応しているかは確かではありませんが、文書を出してもなんの返答...
詳しい行為内容によって方針や結論は変わるため一般論として回答させていただきます。 ①行為内容、示談の有無、被害感情、被害額、反省態度等により起訴、不起訴の判断がされます。 ②住居侵入窃盗の場合ですと10年以下の懲役または50万円以下の...
少年事件の場合、警察の捜査の後、原則として家庭裁判所で審理がされます。成人の場合には示談をすると不起訴となり得ますが、少年事件の場合は示談の有無にかかわらず、犯罪の嫌疑があれば家庭裁判所で審理がされます。 家庭裁判所では、謝罪や示談も...
質問1.このようなケースの場合相手に慰謝料請求する事はできるのでしょうか。 回答1.相手に押さえつけられている時点で反抗を抑圧するだけの暴行を手段として性交に及んでいるわけですから、強制性交になると思います。慰謝料請求をすることは可...
詐欺罪にならないです。 脅し文句ですね。 近くの弁護士に相談して、今後の成り行きを教えてもらうと いいでしょう。
>何かアドバイスがあれば教えてください。 よろしくお願いします。 お勧めは、 ①実刑の可能性が高い根拠を、国選弁護士から聞く ②①の結果を踏まえて、他の弁護士に相談に行く という対応です。 例えば、余罪がたくさんあって、被害額が...
具体的な事情によっても変わりますので一般論として回答させていただきます。 きちんと説明をしたうえでの施術であり、こちらに過失がないのであれば支払いをする必要はありません。今回は同意書ももらったうえで、通常の施術をしているのであれば過失...
相手の生活の平穏に対する受忍限度を超えた加害行為とは思えない。 慰謝料請求されたら防戦可能なので防戦してください。 これで終ります。
一般論としてですが、 弁護士を通じ、「直接会って謝罪がしたいので、接近禁止命令終了後に会ってくれないか」とか、「接近禁止命令の取り消しの手続きをして会ってくれないか」と提案することは、考えられます。 その上で、相手が直接会うことに...
今回の件がご加入の弁護士特約の対象になるか否かは確認いただく必要がありますが、そのあたりがクリアできていれば弁護士特約を使っての相談や依頼は可能と思われます。
一般論ですが わいせつ頒布で「被害」というのは想定できないので 慰謝料の相場というのもないと思います。
ご相談内容と、事務所ごとの方針にもよると思います。ご相談者様にとって費用対効果がなくても、報酬を支払えば依頼は受けてくれる事務所はあると思います。ただ依頼者にとってメリットがないのであればお断りというケースが多いのは事実です。