14年家族だった内縁関係の人、娘からは義父、娘強制わいせつ罪の被害者

14年前に出逢い関西から子供を連れて青森に来ました、当時娘は小学校4年でその娘(長女)が6年生の時に窃盗でその義父と一緒にいた私も逮捕され子供達は施設にも行きました、義父は執行猶予4年で、娘の話では中学高校から義父にベッドに来られたらしく当時二段ベッドの上に寝ていた次女も聞いていたらしく、現在次女18才、長女23才ですが去年の1月にその事をしり何故話さなかったのか聞いたら話すのが怖かったと、義父は虚言へきもあり暴力も振るう人てま自分の嘘がばれそうになると逆切れして喧嘩になって暴力を私に振るうからです、昔から悪く親にも手を出す人で親が怒らすな怒らしたら家がめちゃめちゃになり住めなくなると言う程見境がない人で何度も暴力はありますが二階警察に通報して家族接近禁止命令が出ています。

14年一緒に家族で暮らし父、娘として暮らしていても10年は働かず私達が何とか生活はしていましたが三度程いきなり自由が欲しいと家出もしていました、二度目の家出で自分が将来目が見えなくなる可能性があると病院でいわれ私達家族は許し戻ってきましたが誤診とわかり目が見えなくならないとなると三度目の家出をして、ただ連絡だけはとっていました。そんな時長女のリスカがわかり義父に相談をしたりして長女も成人をしてましたので俺が憂さ晴らしに飲みにでも連れて行ってやるよと、私も娘の心の闇を知らなかっためお願いしていました、なのにその飲みの帰りにアパートに連れて行ったりしてたみたいで、その後義父のわいせつが発覚して去年7月に被害届を出し今3月現在義父は逮捕勾留されています。
この14年家族として暮らし義父は先妻に娘がいる為私は三人の子供を諦めたり10年働かずで私は借金を今も毎月10万から支払い娘はリスカなどをして精神障害手帳2級で仕事もままなず、私は昔から精神科に通院していて、今精神障害手帳の申請をしています。
義父は逮捕され否認しています。
弁護士から本人は否認してますが不快な気持ちを与えるたのならと30~50万で示談の話をして来ています。
でも私はこの金額に納得いかず、勝手ばかりして自分にのし掛かって来るようになると逃げ、しばらくは誰とも居たくないと言いながら再婚して赤ちゃんもいるらしいです。
14年一緒にいたからわかるんです、お金に執着のある人だから本人から反省で示談金を払うと言っていないと否認してるのに、きっと示談金の話は弁護士に言われたんだと思います。

不快な思いをさせたんならってそれは認めてると言う事?と弁護士に聞いたら弁護士は嫌例えば肩があたったとか!みたいな話をしてましたが、14年一緒暮らして肩が当たって不快?
病気をすればおでこもさわるし、嘔吐すれば背中も擦るし、14年家族だった娘に不快な思いとは何が不快で不快じゃないのかわからない。

私達は内縁関係だったその相手が一度お酒は入っていましたが夜中パンツを脱いで娘のベッドに入ろうとしたのを私は目撃して後ろから蹴りました、
私は荒れましたが本人は本当にベッドを間違えたと…私は知らなかったとは言え今考えたらあれは間違えではなかった?と思って凄く後悔します。

14年家族で、無職で借金残し、私に返すお金がまだ30万残って、暴力を振るわれ家族接近禁止命令があって、娘がリスカをして精神が病んでる事をしり憂さ晴らしと飲みに連れて行ってアパートに連れていく計画的犯行
過去には暴力事件、窃盗の起訴前科あり
今勾留されて本人は否認
娘の実父は孤独死で義父は一緒に葬儀に行っています。
こんな人は今回の強制わいせつ罪で起訴の可能性は?
示談金はどの位?
弁護士に相談して起訴まで持っていけますか?
娘は怒り許せない一生入ったら良いと怒ってます。

ご意見宜しくお願いします🙇‍♀️⤵️

弁護士に相談して、ここに書かれたことを整理してもらい、上申書として担当検事に提出するといいでしょう。
過去の出来事も含めて、慰謝料請求可能かも、チェックしてもらうといいでしょう。
状況がつかめれば、弁護士も、起訴と示談金について見当がつくでしょう。

甚大な被害に言葉もありません。辛いとか、苦しいとかを通り越してしまった重大な被害と思います。

示談金の額は、いくらであっても償いには到底届かないのではないでしょうか。
また、犯人が起訴されるかどうかは、まさにこれから検事が判断するところでないかと思います。

犯人にお金の支払いをさせる場合、どうしても犯人側の支払い能力が上限になります。
50万円以上、犯人側が支払えないとなれば、そこで示談をするほかないかも知れません。
しかし示談をすれば、犯人が処罰を免れる可能性があります。

起訴か不起訴かは、検事に方針を確認するしかありません。
検事が不起訴の方針であるとすれば、なおさら示談をすることを考えざるを得ないかも知れません。
しかし検事が起訴をする方針であれば、起訴前か起訴後に「被害弁済」の形で、犯人の処罰を求めつつ、お金を受け取れる可能性もあり得ます。
ただし「被害弁済」としての受領は、犯人側がそれに合意をすることが条件です。

通常、犯人は勾留満期の日に起訴されるか、不起訴になって釈放されるかが決まります。
急いで担当検事に確認し、被害者として方針を決める必要があります。
弁護士の選任により、起訴の可能性が高まることは、実際あまりありません。
しかし、状況判断とどのように動くべきかを助言できると思いますので、弁護士には依頼をなさることをお勧めします。
弁護士への依頼には、日弁連の援助制度が使える場合があり、援助制度が使えれば示談成立時の成功報酬のみのご負担で弁護士に依頼できます。